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更新日:2025年2月26日
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平成16年6月の通常国会で成立し、平成16年9月17日に施行されました国民保護法は、武力攻撃やテロ等の武力攻撃事態等が発生した場合に、国民の生命、身体や財産を保護し国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国、地方公共団体、指定公共機関等の責務をはじめ、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処等の措置について定めることにより、国全体としての万全の態勢を整備することを目的としております。
国民保護法により、都道府県及び市町村は、国民保護計画を作成することが義務付けられました。この計画は、武力攻撃やテロ等の武力攻撃事態等が発生した場合に、国の方針に基づき、市が国・県・他の市町村関係機関等と連携・協力して、迅速・的確に住民の避難や救援などを行うことができるように、あらかじめ定めておくものです。長野市では、平成18年3月に策定された「長野県国民保護計画」に基づき、長野市国民保護協議会や市民の皆さんのご意見などを踏まえ、平成19年2月に長野市国民保護計画を作成しました。
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