認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
不動産登記の特例とは
地方自治法の一部改正により平成27年4月1日から、「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が設けられ、共有名義等により登記された土地等で、認可地縁団体への移転登記手続きが困難となっていた不動産について、要件を満たせば認可地縁団体が移転登記申請を行うことができるようになりました。
ただし、この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
特例の対象となる要件
次の4つの要件をすべて満たし、かつ疎明するに足りる資料がある場合に特例申請の対象となります。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思を持って平穏かつ公然と占有していること
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であったものであること
- 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと
※なお、実際に申請をする際は、所在が判明している登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)から特例制度の申請を行うことについて、事前に同意を得ておくことが望ましいとされています。
不動産登記の特例申請手続き
申請を希望される場合は、事前に地域活動支援課までご相談ください。
- 市に「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。
- 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
- 市が内容確認後、不備がなければ当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
- 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなければ異議がなかった旨の情報提供を行います。また、異議があった場合は、異議を述べた登記関係者等の氏名、住所等、異議を述べた理由を通知し、公告による手続きは中止となります。
公告申請
次の書類を提出してください。申請者は代表者になります。
- 申請不動産の登記事項証明書
- 認可申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録等
- 申請者が代表者であることを証明する書類
- 法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料(疎明資料)
現在公告している認可地縁団体
現在、公告中の認可地縁団体はありません。
公告に対する異議申出
次の登記関係者等は、公告した申請内容に異議を申し出ることができます。
なお、異議申し出をされた登記関係者等の氏名や住所、異議を述べた理由等は認可地縁団体に通知されます。
異議を述べることができる登記関係者等の範囲
- 申請不動産の表題部所有者もしくは所有権の登記名義人
- 申請不動産の表題部所有者もしくは所有権の相続人
- 申請不動産の所有権を有することを疎明にする者
提出書類
公告した申請内容に異議申出をするときは、次の書類を提出してください。
添付書類
- 申請不動産の登記事項証明書
- 住民票の写し又は戸籍附表の写し
- 所有権を有することを疎明にするに足りる資料
異議申出書の提出先
長野市役所地域活動支援課(市役所第一庁舎4階)へ提出してください。
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