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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月8日

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認可地縁団体について

はじめに

平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、自治会、町内会などの地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市町村の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となれる制度(認可地縁団体制度)が設けられました。

地縁による団体とは「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」です。

地方自治法の改正による認可地縁団体制度の見直しについて

地方自治法の改正により、以下の点が変更となります。

  • (1)書面または電磁的方法による決議の規定の創設(地方自治法第290条の18、第290条の19の2関係)(令和4年8月20日施行)

    • 本来であれば総会において決議すべき事項について、総会を開催せずに書面または電磁的方法による決議を行うことについて構成員に確認し、全員の承諾が得られた場合には、総会を開催せずに、決議事項についての賛否を問い、書面または電磁的方法により決議を行うことができます。なお、この場合には、通常どおりの決議要件が適用されます。
      ※書面または電磁的方法による決議を行うことについて反対が一人でもいれば、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。
    • 本来であれば総会における決議事項について、構成員全員の書面または電磁的方法による合意があり、当該決議事項について構成員全員の賛成の意思が確認できた場合には、当該合意をもって書面または電磁的方法による決議があったものとみなされます。
      ※その決議事項について全員が賛成でなければ可決することはできません。一人でも否決であれば、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。
      ※電磁的方法…電子メール、Webサイト、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法などが考えられます。
      【参考】認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(令和4年6月24日総務省自治行政局市町村課)(PDF:564KB)
  • (2)解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(地方自治法第260条の28関係)(令和4年8月20日施行)
    認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が三回以上から一回に変更となりました。
  • (3)認可地縁団体同士の合併の規定の創設(地方自治法第260条の20、第260条の24、第260条の31、第260条の38から第260条の45まで及び第260条の48関係)(令和5年4月1日施行)
    認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになります。

令和3年度に改正されたもの

  • (1)表決権行使の電子化(令和3年9月1日施行)
    認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面による表決に代えて、電子メール等の電磁的方法により表決ができるようになりました。
    電磁的方法による表決を行う場合は、規約の改正または総会の決議が必要となりますので、事前に地域活動支援課へご相談ください。
  • (2)対象となる団体の要件の変更(令和3年11月26日施行)
    これまでは不動産等を保有、または保有する予定がある団体が認可の対象でしたが、今後は不動産等の保有の有無・予定に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになります。(地方自治法第260条の2関係)

対象となる団体

一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体、いわゆる自治会、町内会などで不動産等を保有、または保有する予定がある団体が対象です。

認可の要件

認可の要件は、地方自治法に定める以下の4つをすべて満たしていることが条件です。

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
  3. その区域に住所を有する全ての個人が構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること
  4. 規約を定めていること

規約作成例(ワード:46KB)

認可申請の手続き

自治会などの総会を開催して、認可申請することと、申請に必要になる事項(規約の作成、区域の確定、構成員名簿の作成、保有(予定)資産の確定、代表者の決定など)について議決し、申請書類を地域活動支援課に提出してください。
提出された申請書を確認し、要件を満たしている場合は、市長が認可を決定し、告示します。
まずは、事前に地域活動支援課へご相談ください。

地縁団体法人化の手引き(PDF:1,997KB)

団体内での承認

自治会、町内会などの総会を開催し、認可申請をすること、規約を作成(改正)すること、区域の確定、構成員名簿の作成、保有(予定)資産の確定、代表者の決定など認可に必要な事項について議決します。

市への認可申請

申請書を作成し、必要書類を添付し地域活動支援課へ提出します。
提出された申請書を確認し、要件を満たしている場合は、市長が認可を決定し、告示します。

認可後の手続き

告示事項証明書の請求について

認可地縁団体について、告示した事項に関する証明書(地縁団体台帳の写し)の交付を請求することができます。

団体名義による不動産の所有権移転登記などを法務局へ申請する際には、この証明書を添付することになりますので、証明書が必要な場合には地域活動支援課へ請求してください。

告示事項証明交付申請書(ワード:29KB)

規約を変更したら

規約を変更した場合は「規約変更認可申請書」を提出し、規約変更の認可を受ける必要があります。
規約の変更を予定している場合は、事前に地域活動支援課へ問い合わせてください。

告示事項に変更があったら

代表者の変更など告示事項(地方自治法に定められている事項)に変更があった場合は、「告示事項変更届出書」を提出してください。

告示事項変更届出書(代表者の変更)(ワード:29KB)

代表者以外の告示事項の変更につきましては、地域活動支援課へご連絡ください。

その他

認可地縁団体は、地方自治法の規定により年に1回、総会の開催が必要です。しかし、新型コロナウイルス等の感染症予防の観点などから、集会所に大勢が集まることが適当でない場合は、各団体の実情に合わせて、書面表決書の提出を呼びかけ、最小の人数で総会を開催することも可能となっております。

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

特例申請について

お問い合わせ先

地域・市民生活部
地域活動支援課都市内分権担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎4階

ファックス番号:026-224-8596

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