前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 自然・環境・公園 > 公害 > 騒音 > 騒音に係る特定施設

更新日:2024年2月7日

ここから本文です。

騒音に係る特定施設

騒音に係る特定施設について(長野市公害防止条例関係)

長野市公害防止条例第4条~18条、施行規則第4条~第13条参照

条例で定める特定施設

騒音が発生し、生活環境に影響を与える恐れがある施設は、特定施設として定められ、設置や使用にあたっては届出が必要です。

また、特定施設を設置する事業所は、規制基準を遵守しなければなりません。

騒音に係る特定施設の種類

区分

施設の種類

規模または能力

(1)

空気圧縮機及び送風機

原動機の定格出力が3.75キロワット以上7.5キロワット未満のもの

(2)

冷凍冷蔵用ガス圧縮機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

(3)

空調用ガス圧縮機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

(4)

土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

原動機の定格出力が3.75キロワット以上7.5キロワット未満のもの

(5)

土石用または鉱物用以外の用途に用いられる破砕機

原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの

(6)

穀物用製粉機

ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上7.5キロワット未満のもの

(7)

石材加工用切削機

原動機を用いるもの

特定施設の届出について

特定施設(上記を参照)に関して、設置、届出内容の変更等があった場合には、届出が必要です。届出に関する詳しい内容につきましては、騒音・振動に関する特定施設の届出についてのページをご覧ください。

特定施設に係る規制基準

都市計画法に基づく用途地域ごとに、騒音に係る規制基準を定めました。規制区分は、騒音規制法の規制区分と同一のものとしました。

なお、規制基準が達成されているかどうかの値は、事業場の敷地境界における騒音レベル(数値)で判断します。なお、測定方法等は表の下部の備考に示してあります。

また、基準値につきましても規制区分と同様、騒音規制法のレベルと同等のものとしました。

騒音に係る規制基準

区分

時間の区分

都市計画法に
基づく用途地域等

昼間

朝・夕

夜間

8時から18時

6時から8時
18時から21時

21時から
翌日6時

第1種区域

50デシベル以下

45デシベル以下

45デシベル以下

第一、二種低層住居専用地域

第2種区域

60デシベル以下

50デシベル以下

50デシベル以下

第一、二種中高層住居専用地域
第一、二種住居地域
準住居地域
市街化調整区域

第3種区域

65デシベル以下

65デシベル以下

55デシベル以下

近隣商業地域
商業地域
準工業地域

第4種区域

70デシベル以下

70デシベル以下

65デシベル以下

工業地域

ただし、この表に掲げる第2種、第3種または第4種区域内の学校、保育所、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲のおおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める基準値から5デシベルを減じた値とする。

※備考

  1. デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
  2. 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
  3. 騒音の測定方法は、当分の間、規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
    • (1)騒音計の指示値が変動せず、または変動が少ない場合は、その指示値とする。
    • (2)騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
    • (3)騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
    • (4)騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

お問い合わせ先

環境部
環境保全温暖化対策課環境保全担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

 

こちらのページも読まれています