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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月7日

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拡声機の使用

拡声機の使用について(長野市公害防止条例関係)

長野市公害防止条例第39条から40条まで、施行令第24条参照

商業宣伝を目的とする拡声機について、騒音規制地域内の学校、病院等周辺の地域では使用ができません。

その他の地域で使用する場合は規制基準値を遵守しなければなりません。

拡声機の使用が禁止される区域

次に掲げる施設の敷地の周囲50メートル以内の区域では商業宣伝目的に拡声機を使用できません。

  1. 学校教育法第1条に規定する学校
  2. 児童福祉法第7条に規定する保育所
  3. 医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所
  4. 図書館法第2条第1項に規定する図書館
  5. 老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

使用する場合の規制基準等

上記の地域以外において、商業宣伝目的に拡声機を使用する場合は、以下の事項を遵守しなければなりません。

  1. 午後8時から翌日の午前8時までの間は、拡声機を使用しないこと。
  2. 拡声機から発生する音量は、音量の基準を超えないこと。
  3. 地上7メートル以上の箇所においては、拡声機を使用しないこと。
  4. 移動して拡声機を使用する場合にあっては、1地点に停止して連続5分間以上使用しないこと。

拡声機の使用に係る音量の基準

拡声機の使用に係る音量の基準は以下のとおりです。

拡声機の使用に係る音量の基準

区分

都市計画法に基づく用途地域等

音量

第1種区域

第一、二種低層住居専用地域

50デシベル

第2種区域

第一、二種高層住居専用地域・第一、二種住居地域・準住居地域・市街化調整地域

60デシベル

第3種区域

近隣商業地域・商業地域・準工業地域

65デシベル

第4種区域

工業地域

70デシベル

ただし、移動して拡声機を使用する場合の音量は、80デシベルとする。

※備考

  1. デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいい、騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
  2. 騒音の測定点は、敷地の境界線(移動して拡声機を使用する場合にあっては、道路端)とする。
  3. 騒音の測定方法は、当分の間、規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は測定値の等価騒音レベル(移動して拡声機を使用する場合にあっては最大値)とする。

お問い合わせ先

環境部
環境保全温暖化対策課環境保全担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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