更新日:2026年10月14日
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環境基本法では、事業活動その他の活動に伴って、相当範囲にわたって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを「公害」と定義し、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭に分類しています。
公害問題で困った場合の解決手段として、苦情相談と紛争処理の2つの制度があります。
事案の原因が規制対象であり、規制値に適合せずかつ周辺の生活環境に影響があると認められる場合、市は強制力をもった指導をすることができます。
規制対象外の事案については、必要に応じて苦情があることを施設管理者に伝え、配慮のお願いをします。
ご相談の際には、以下の内容をお知らせください。
相談者が匿名の場合、状況や原因、発生源が特定できず、適切な対応ができないことがあります。
なお、相談者の了解を得ずに、相手方に相談者のお名前等を明かすことはありません。
民事上のトラブルは当事者間で解決する必要があります。その場合は、市の法律相談(無料)などをご利用ください。
環境保全温暖化対策課環境保全担当
Tel:026-224-8034
公害をめぐる当事者間の対立が深刻な場合や損害賠償が問題に絡んでいる場合など、市役所の公害苦情相談で解決を図ることが出来ないときは、専門機関である国の公害等調整委員会や県の審査会による紛争解決を目指す制度があります。
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