更新日:2024年2月7日
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長野市では、公害の防止と生活環境の保全をいっそう推進するため、公害防止条例を制定しています。
条例は全9章、54条で構成されています。
以下の各項では、条例で定めている内容のみを記載しています。
※他法令を含めた規制基準等の一覧は「長野市の環境に関する基準」をご覧下さい。
水質汚濁防止法及び長野県公害の防止に関する条例が定める規制対象施設とは別に、特定施設を定めています。
コイン洗車場を営む事業者が関係します。
騒音規制法が定める規制対象施設とは別に、特定施設を定めています。
空調設備の所有者や、製造・加工業が関係します。
騒音規制法及び振動規制法が定める特定建設作業とは別に、特定建設作業を定めています。
建設・解体業が関係します。
土壌汚染対策法を補完する諸規定を定めています。
水銀等の有害物質を使用する事業者が関係します。
地下水を汲み上げる施設を持つ事業者が関係します。
長野県が定めている「商業宣伝放送に係る拡声機の使用基準等に関する指導要綱」で指導してきた拡声機による商業宣伝行為規制について条例化しています。
屋外で拡声機やスピーカーを使用する事業者が関係します。
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