地区市民遊園地補助金事業
地区市民遊園地補助金事業
交付目的
区が設置し管理している遊園地「地区市民遊園地」の適正管理を支援するために、新設・整備に要する費用の一部を補助します。
対象者
区
対象事業
- 区が、面積330平方メートル以上で3点以上の遊戯施設を有する地区市民遊園地を新設する場合
- 既存の地区市民遊園地の施設(遊戯施設、ベンチ、水飲み場、トイレ等)の修繕、増設・更新・一部撤去・全部撤去を実施する場合
補助率
地区市民遊園地の新設(設置)
経費の4分の3以内、限度額37万5千円
修繕
経費の2分の1以内、限度額7万5千円(1遊園当たり年度内1回限り)
増設、更新、一部撤去
経費の2分の1以内、限度額10万円(1遊園当たり年度内1回限り)
全部撤去(地区市民遊園地の廃止)
経費の4分の3以内、限度額15万円
申請時必要なもの
- 交付申請書
- 実施計画書
- 工事見積書
- 工事前の現場写真
- 廃止届(全部撤去により遊園地を廃止する場合)
備考
場所等の確認が必要なため、申請前に公園緑地課までご相談ください。
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