更新日:2025年3月16日
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市内の公園で次のようなことを行う場合は、公園管理者の許可が必要となりますので、それぞれの許可申請書に関係書類を添えて、公園緑地課に提出してください。
なお、以下に該当するものは許可できませんので、ご了承願います。
令和3年4月1日から各種申請書の押印が不要となりました。
公園で、競技会・展示会・お祭り・営業行為の撮影・防災訓練その他これらに類する催しのため、公園の全部または一部を独占して利用する場合。
(例:地区の運動会、どんど焼きなど)
公園に公園施設以外の工作物、その他の物件または施設を設けて公園を占用しようとする場合。
(例:電力用(中電)・通信用(NTT等)の電柱、水道・下水道等で、地下に設けるものなど)
公園に公園管理者以外の者が公園施設を設置する場合。
(例:自治会等による時計、花壇設置など)
上記1.~3.の行為・占用・施設設置については、長野市都市公園条例の規定に基づき、使用料が必要になります。ただし、使用目的や内容などにより、公園使用料の全部または一部が減免できる場合があります。詳細は公園緑地課にお問い合わせください。
該当する申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、関係書類を添えて公園緑地課に提出してください。各申請書は公園緑地課でも配布しています。
申請書の内容を審査し、許可書を郵送するまでに概ね1週間程度かかりますので、申請はその期間を見込んで早めにお願いします。
お問い合わせ先
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