法人市民税について
お知らせ
新型コロナウイルス感染症等に伴う均等割税率の引下げ期間の終了と減免について
長野市で行っている新型コロナウィルス感染症対策の一環としての、法人市民税均等割税率の引下げ期間が終了となり、税率が変更となりますので申告の際にはご注意ください。
ただし、引下げ期間終了後1年間に限り、新型コロナウイルス感染症の影響が未だ大きい法人につきましては、法人からの申請により均等割額の一部を減免します。
詳しくは以下のページからご覧ください。
法人市民税の概要
法人市民税の税額は、利益の有無に関わらず資本金等の額及び従業者数により税額が決められる均等割額と、国税である法人税額に応じて計算される法人税割額との合計額となります。
税額は、法人が定める事業年度終了後、法人が自ら税額を計算し、申告してその税額を納めます(申告納付)。
長野市では電子申告がご利用いただけます。電子申告についての概要は以下のページをご覧ください。
納税義務者(法人市民税を納める人)
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
長野市内に事務所または事業所を有する法人 | ○ | ○ |
長野市内に寮、宿泊所等がある法人で、事務所または事業所を有しないもの | ○ | ― |
長野市内に事務所または事業所を有する公益法人等で収益事業を行うものまたは人格のない社団等※ | ○ | ○ |
長野市内に事務所または事業所を有する公益法人等で収益事業を行わないもの | ○ | ― |
法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で、長野市内に事務所または事業所を有するもの | ― | ○ |
※人格のない社団等とは、法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものをいいます。
法人の設立・開設・異動届出書について
長野市に新たに法人を設立または事務所等を開設した場合、法人または事務所等の内容に異動があった場合は届出が必要です。
詳しくは、法人の設立・開設・異動届出書についてをご覧ください。
長野市の税率
資本金等の額 | 従業者数50人超 | 従業者数50人以下 |
---|---|---|
50億円超 | 3,600,000円 | 492,000円 |
10億円超~50億円以下 | 2,100,000円 | 492,000円 |
1億円超~10億円以下 | 480,000円 | 192,000円 |
1,000万円超~1億円以下 | 180,000円 | 156,000円 |
1,000万円以下 | 144,000円 | 60,000円 |
公共法人及び公益法人等(均等割を課すことができない法人を除く)、資本金の額または出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)、人格のない社団等 |
※1 平成21年7月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度にかかるもの(中間申告においては事業年度開始の日以後6か月を経過する日を迎えるもの)の税率
※2 令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度にかかるもの(中間申告においては事業年度開始の日以後6か月を経過する日を迎えるもの)の税率
- 平成27年4月1日以後に開始する事業年度から資本金等の額の算出方法が変わります。平成27年度税制改正について [PDFファイル/71KB]をご覧ください。
- 従業者とは給与の支払を受けるべき者をいい、常勤、非常勤を問わず、パート、アルバイトを含みます。
- 確定申告における資本金等の額と従業者数は事業年度の末日で判定します。
中間申告における資本金等は前事業年度の末日、従業者数は事業年度開始の日から6か月を経過する日で判定します。 - 令和4年2月1日から令和5年1月31日までに終了する事業年度にかかる確定申告について減免を受けられる場合があります。詳しくは以下のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症等に伴う法人市民税の均等割税率の引下げ期間の終了と減免について
区分 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 平成26年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度 | 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 |
---|---|---|---|
資本金等の額が1億円以下で課税標準となる法人税額が年1,000万円以下の法人 | 7.1パーセント | 10.8パーセント | 13.4パーセント |
資本金等の額が1億円以下で課税標準となる法人税額が年1,000万円を超える法人 | 7.7パーセント | 11.4パーセント | 14.0パーセント |
資本金等の額が1億円を超える法人 | 8.4パーセント | 12.1パーセント | 14.7パーセント |
申告納付
確定申告について
申告期限は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。
長野市内に事務所または事業所を有していた期間が12か月に満たない場合は、月割により均等割額を算定します。
事務所または事業所を他市町村にも有する場合、課税標準となる法人税割額を各市町村における従業者数であん分して法人税割額を算定します。
- 給与の支払を受けるべき事務所等と勤務すべき事務所等が異なる場合は勤務すべき事務所等の従業者とします。
- 1月以上にわたって出向、出張等している場合は、出向(出張)先の事務所等の従業者とします。
- 2以上の事務所等に勤務している場合は、主として勤務すべき事務所等の従業者とし、判定が困難な場合は給与を受けるべき事務所等の従業者とします。(2以上の異なる法人の事務所等に勤務している場合はそれぞれの事務所等の従業者とします。)
納付すべき税額は、均等割額と法人税割額の合計額です。中間(予定)申告を行った税額がある場合には、それを差引きます。
収益事業を行わない公益社団法人、公益財団法人、認可地縁団体及び特定非営利活動法人については、申請することにより法人市民税均等割額が減免になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
中間(予定)申告について
納税義務者は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に仮決算による中間申告書(予定申告書)を提出し、納付すべき税額を納めますが、法人税の中間申告義務のない法人は、法人市民税の中間申告も必要ありません。
中間申告には予定申告(前事業年度の実績を基準としたもの)と仮決算による中間申告の2種類がありますが、仮決算による法人税額が、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じた金額を超える場合は、仮決算による中間申告書の提出はできません。
申告の種類 | 均等割 | 法人税割 | ||
---|---|---|---|---|
予定申告 | 均等割額(年額)×算定期間中において長野市に事務所を有していた月数/12 | 前事業年度の法人税割額×(6/前事業年度の月数) | ||
中間申告 | 均等割額(年額)×算定期間中において長野市に事務所を有していた月数/12 | その事業年度開始の日以後6か月を1事業年度とみなして計算 |
申告書等様式について
以下のページから申告書などをダウンロードしてご利用いただくことができます。
提出方法
- エルタックス(地方税の電子申告)
- 市民税課窓口
- 各支所窓口
- 郵送
※郵送で申告書を提出し「控え」の返信を希望される場合は、控用の申告書及び切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
納付方法
- 地方税共通納税システム
- 各種金融機関(納付書裏面参照)
- 収納課窓口
- 各支所窓口