前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者支援 > 障害福祉サービス > 障害福祉サービス(障害者総合支援法・児童福祉法)

更新日:2023年6月28日

ここから本文です。

障害福祉サービス(障害者総合支援法・児童福祉法)

サービス体系

障害者総合支援法

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスには、介護の支援を受ける「介護給付」と訓練等の支給を受ける「訓練等給付」があり、それぞれ利用の際の条件や手続きが異なります。
支援が必要な状態や懸案すべき事項をふまえ、個別に支給決定が行われます。

介護給付

サービスの名称 サービスの内容 対象者
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事援助を行う
  • 障害支援区分1以上
  • 通院等介助(身体介護を伴う)については障害支援区分2以上
重度訪問介護 重度の肢体不自由者または重度の知的・精神障害により行動上著しい困難を有する方であって常時介護が必要な方に、居宅で入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事援助、外出時における移動中の介護を総合的に行う
  • 障害支援区分4以上で二肢以上の麻痺等、または行動関連項目10点以上
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、外出時に同行し、移動を援護するとともに外出時において必要な援助を行う
  • 同行援護アセスメント調査票の項目に該当する者
行動援護 知的・精神障害により行動上著しい困難があるために常時介護が必要な方に、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時の移動中の介護や排せつ、食事等の介護及び行動する際の必要な援助を行う
  • 障害支援区分3以上で行動関連項目10点以上
療養介護 医療と常時介護が必要な方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、医療的管理下における介護及び日常生活上の世話を行う
  • 障害支援区分6のALS患者等、気管切開を伴い人工呼吸器を使用している者
  • 障害支援区分5以上で次のア~エのいずれかに該当
    • ア 重症心身障害者または筋ジストロフィー患者
    • イ 医療的ケアスコア16点以上
    • ウ 行動関連項目10点以上で医療的ケアスコア8点以上
    • エ 遷延性意識障害者で医療的ケアスコア8点以上
生活介護 常時介護が必要な方に、昼間、入浴、排せつ及び食事等の介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会の提供を行う
  • 障害支援区分3(施設入所する場合は区分4)以上、50歳以上の場合は区分2(施設入所する場合は区分3)以上
短期入所(ショートステイ) 介護者等の疾病その他の理由により、短期間、施設に入所し、入浴、排せつ及び食事等の介護その他の必要な支援を行う
  • 障害支援区分1以上
重度障害者等包括支援 常時介護が必要な方で、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、四肢麻痺及び寝たきりの状態にある方、知的・精神障害により行動上著しい困難を有する方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う
  • 障害支援区分6
施設入所支援 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ及び食事等の介護、その他の必要な日常生活上の支援を行う
  • 障害支援区分4(50歳以上は区分3)以上
  • 通所困難な自立訓練及び就労移行支援等受給者

訓練等給付

サービスの名称 サービスの内容・対象者
自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型) 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能、日常生活能力の維持・向上等のために必要な訓練を行う
就労移行支援 就労を希望する65歳未満の方または65歳以上の方(65歳に達する前日において就労移行支援受給者に限る)であって、一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練、就労後における職場への定着のために必要な相談等を行う
就労継続支援A型 一般企業等に雇用されることが困難な方のうち、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方または65歳以上の方(65歳に達する前日において就労継続支援A型受給者に限る)に就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練を行う
就労継続支援B型 一般企業等に雇用されることが困難な方のうち、就労経験があってその年齢、心身の状態その他の事情により就労が困難となった方、就労移行支援によっても一般企業等に雇用されることに至らなかった方に、生産活動等の機会の提供や就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練を行う
就労定着支援 生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用して、一般企業等に新たに雇用された方の就労継続を図るために、企業、障害福祉サービス事業者等との連絡調整、雇用に伴い生じる日常生活または社会生活を送る上での相談、指導及び助言等の必要な支援を行う
自立生活援助 居宅で自立した日常生活を送る上での問題につき、定期的な巡回または随時通報による訪問、相談対応等により、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等日常生活を送るための環境整備に必要な援助を行う
共同生活援助 夜間や休日において、共同生活を送る住居において相談、入浴、排せつ、食事の介護及び日常生活上の援助を行う
相談支援
サービスの名称 サービスの内容・対象者
計画相談支援 障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用サービスの種類や内容を記載したサービス等利用計画の作成を行う。計画については一定期間ののち、評価、見直し(モニタリング)を行い、きめ細かな支援の提供につなげる
地域移行支援 障害者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している方に対して、地域生活へ移行するための相談、住居の確保、福祉サービスの情報提供等の支援を行う
地域定着支援 居宅で単身生活等を送る障害のある方に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う

児童福祉法

サービスは、障害の程度や懸案すべき事項をふまえ、個別に支給決定が行われます。

障害児通所支援
サービスの名称 サービスの内容 対象者
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う 療育が必要と認められる未就学の児童
医療型児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等に加えて治療を行う 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要と認められた児童
放課後等デイサービス 放課後や休業日において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、支援が必要と認められた児童
居宅訪問型児童発達支援 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う 重度の障害の状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援または放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた児童
保育所等訪問支援 障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う 支援が必要と認められた保育所等に通う児童

障害児相談支援

サービスの名称 サービスの内容・対象者
障害児相談支援 障害児通所支援を利用する児童について障害児支援利用計画の作成を行う。計画については一定期間ののち、評価、見直し(モニタリング)を行い、きめ細かな支援の提供につなげる

障害福祉サービス利用の手続き

1 相談・申請 サービスについて相談・申請を行います。
市役所や相談支援事業所に利用したいサービスについて相談します。
利用内容について決まったら申請します。
2 障害支援区分一次判定 聞き取り調査を行います。
申請者の状況を確認するために、調査員が申請者に聞き取り調査を行います。
3 障害支援区分二次判定 障害支援区分を判定します。
申請者の主治医の意見書と一次判定の結果をあわせて、長野広域連合の審査会で障害支援区分の判定を行います。※訓練等給付を利用する場合と障害児は二次判定を行いません。
4 計画相談 関係者が集まり、サービス内容についての確認をします。
本人を含む関係者で会議を行い、サービス等利用計画案を作成します。
5 支給決定 サービスの種類や支給量などを決定します。
障害支援区分、利用の意向、生活状況等を勘案して、支給決定するとともに、利用者負担上限月額を記載した受給者証を交付します。
6 サービスの利用 利用したい事業所と契約を締結し、サービスを利用します。
交付された受給者証を提示してサービス利用に関する契約を締結し、利用します。
負担上限月額がある場合は、契約締結した事業所に、利用者負担額を支払います。
7 モニタリング調査または利用計画作成 モニタリングまたはサービス等利用計画案の作成を行います。
サービス支給決定期間内についてはモニタリングにより利用状況を確認します。
サービス支給決定期間終了期には再び利用計画案を作成します。

障害福祉サービスを利用したときにかかる費用

原則、サービスにかかった費用の1割(定率負担)と、施設での食費、光熱費などの実費負担が生じます。

実績負担については、利用契約の際に事業者に確認してください。

利用するサービス別の利用者負担額上限月額(定率負担の上限額)

区分 世帯の収入状況 ホームヘルプ、通所サービス利用者 グループホーム利用者 入所施設利用者 療養介護サービス利用者 入所施設・療養介護サービス利用者
障害者 障害児 20歳以上 20歳以上 20歳未満
生活保護 生活保護世帯 0 0 0 0 0 0
低所得 市民税非課税世帯 0 0 0 0 0 0
一般1 市民税課税世帯
障害児=所得割 28万円未満
障害者=所得割 16万円未満
9300 4600 37200 37200 37200

9300

(所得割28万円未満)

一般2 市民税課税世帯
障害児=所得割 28万円以上
障害者=所得割 16万円以上
37200 37200 37200 37200 37200 37200

「世帯」の範囲

障害児 保護者の属する住民基本台帳での世帯
(入所施設利用者の18歳、19歳を含む)
障害者 障害のある方とその配偶者
(入所施設利用者の18歳、19歳を除く)

利用者負担に関する配慮措置

1割の定率負担の他に、主として低所得者の方に配慮した軽減策が講じられています。

詳細については、相談・情報収集や支給申請の際にご相談ください。

  ホームヘルプ
利用者
通所
サービス
利用者

グループホーム
利用者

入所施設
利用者
(20歳以上)
入所施設
利用者
(18,19歳)
療養介護サービス
利用者
定率負担

(1)利用者負担の負担上限月額設定(所得段階別)

(2)高額障害福祉サービス費(世帯での所得段階別負担上限)

(3)医療型個別減免

(7)生活保護への移行防止(生活保護の対象となる場合、負担額を引き下げる)

光熱水費・食費  

(4)食費の軽減措置

(5)家賃の一部助成

(6)補足給付(食費・光熱水費の負担を軽減)

 

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課相談支援担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?