アパート等を新築された方へ
アパート等を新築された方へ
アパート等を事業用に所有されている方の資産のうち、土地・家屋以外の資産を「償却資産」といい、取得した翌年度から固定資産税の課税対象になります。詳細については、PDFをご覧ください。
アパート等を新築された方へ [PDFファイル/203KB]
不明な点や書類の書き方が分からない場合
長野市役所資産税課償却資産担当(Tel 026-224-8376 直通)にお問い合わせください。
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