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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月20日

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非課税家屋について

用途変更や貸与要件に変更があった時は申告が必要です

地方税法第348条第2項及び第702条の2第2項の規定により非課税となっている家屋については、用途の変更や無償から有償の貸与など条件が変更した場合、長野市市税条例第57条の2または第58条の申告が必要になります。
用途や条件によっては、家屋の所在する土地の税額も同時に変更となる場合があります。
非課税要件が消滅し、申告が遅れた場合は、消滅した時点まで最大5年分遡及課税となる場合がありますので、変更がありましたら直ちに申告をしてください。

下記よりダウンロードできます。

問い合わせ先

資産税課家屋評価担当

Tel026-224-7176
Fax026-224-7083

お問い合わせ先

財政部
資産税課家屋評価担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

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