更新日:2024年4月3日
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近年、消費者など国民の利益を損なう企業の不祥事が、事業者内の関係者からの通報をきっかけに発覚する事例が多く見られます。このような状況を受けて、平成18年4月に「公益通報者保護法」が施行されました。この法律は、公益通報者を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守を推進するために定められました。
自分の勤務先で、法令違反が行われている(行われようとしている)ことをそこで働く労働者が不正の目的でなく、その事実を所定の要件を満たして通報することをいいます。
通報先は次の3つです。
詳しくは、内閣府の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。
公益通報者保護制度ウェブサイト(外部サイト:消費者庁)(外部サイトへリンク)
公益通報に係る事務を適切に行うため、相談窓口を設置し、公益通報に係る相談等について、次のとおり外部公益通報にて受け付けます。
なお、長野市が権限を有しない法令に関する通報は、国や県など権限を有する行政機関を紹介させていただきます。
※ご注意
指定管理者及び長野市と請負契約を締結された事業者は、長野市に属する事務の管理、運営及び執行等での法令等違反に係る通報は、内部公益通報にて受け付けます。
通報内容が真実であると証明できる資料の提出と実名での通報が必要です。
なお、匿名による通報等で要件を満たさない場合、公益通報としてはお受けできませんが、庁内の関係所属等に情報提供させていただきます。
長野市総務部文書情報管理課(平日、午前8時30分から午後5時15分まで、年末年始を除く。)
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市役所第一庁舎3階
電話:026-224-5160(直通)、Fax:026-224-5100
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