更新日:2026年4月1日
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地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
市(市長部局)及び以下の執行機関では、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえて改定した「長野市セキュリティポリシー」における「長野市情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針(以下「自治法上の方針」という。)」として位置付けたので、公表いたします。
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