更新日:2024年8月19日
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自然災害(落雷を除く。※下記参照)によって生じた被害の状況に対する証明書のうち、住家や物置・カーポートなどの一部損壊により共済の見舞金などの請求に必要なものについては、下記の書類提出により、証明書の発行を行っております。発行手数料は無料です。
なお、全壊・半壊など規模の大きな損壊については資産税課へ、火災による罹災証明は消防署へ(※下記参照)、交通事故による被害の証明は警察署へお問合せください。
写真に番号をつけ、建物等の図面にその番号を記入してください。
被害が自然災害によるものであることを、確実な証拠により確認することができる場合に交付します。
被害の事実は認めるものの、自然災害によるものであることが確認できない場合に、届出があったことを証明するために交付します。
証明書で証明する事項は、自然災害による罹災に関する事項とし、被害額については証明しません。
落雷による電化製品等の被害については、原因の確認が困難なため、長野市では罹災証明書の発行を行っておりませんのでご了承ください。
火災による罹災証明書については、管轄の消防署で発行しております。
下記のページをご参照ください。
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