長野市就業・創業移住支援金(UIJターン就業・創業移住支援事業)のご案内
長野市就業・創業移住支援金(移住支援金)
長野市では、移住を促進するとともに、本市における企業等の担い手の不足の解消及び地域の課題の解決を図るため、大都市圏から移住し、担い手不足の解消等に寄与する者に対して予算の範囲内で就業・創業移住支援金(移住支援金)を交付します。
★令和5年度の申請期限は令和6年1月19日(金曜日)です。
チラシはこちら☞R05移住支援金のご案内(PDF:1,002KB)
1概要
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県または大阪府から長野市に移住かつ就業した方または長野県の創業支援金の交付決定を受け移住した方を対象に、国、長野県及び長野市が共同で補助金を交付するものです。
2交付対象者
移住に関する要件を満たす者で、かつ、就業に関する要件または創業に関する要件を満たすものとなります。
(1)移住に関する要件
次のアからエまでの要件を全て満たす者
- ア長野市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県または大阪府に在住し、かつ就労をしていたこと(※1)。
※1東京圏等に在住し、東京圏等の大学等に通学し、東京圏等の企業に就職した場合、大学等への通学期間も就労期間に通算できます。
- イ転入日の前日まで連続して1年以上東京圏、愛知県または大阪府に在住し、かつ、転入日の1年3月前に当たる日から転入日の前日までの期間において、連続して1年以上就労していたこと。(※2)。
※2被用者として就労していた場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限ります。
- ウ平成31年4月1日以後の日に移住したこと。
- エ移住支援金の交付の申請をする日(以下「交付申請日」という。)から5年以上継続して本市に居住する意思があること。
- オ転入後3か月以上1年以内に、長野市へ移住支援金の交付申請をすること。
(2)就業に関する要件
次のAからDに掲げる区分に応じた要件となります。
A一般(マッチングサイト)
次に掲げる要件の全てを満たすこと。
- ア就業先となる企業等がマッチングサイト(長野県移住支援金対象求人情報サイト)(外部サイトへリンク)に求人情報を掲載した法人であること。
- イマッチングサイトに掲載した求人に対しての応募をし、採用されたこと。
- ウ転勤、出向、派遣など労働条件の変更に該当するものでないこと。
- エ就業先の取締役、理事などに3親等内の親族がいないこと。
- オ就業先における労働条件が次の要件の全てを満たすこと。
- (ア)期間の定めのない労働契約であること。
- (イ)1週間当たりの労働時間が20時間以上であること。
- カ勤務地が東京圏以外の地域であること。
- キ交付申請日において3月以上就業先で就労していること。
- ク交付申請日から5年以上継続して就業先において就労する意思があること。
B専門人材
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業(外部サイトへリンク)または先導的人材マッチング事業(外部サイトへリンク)を利用して長野市内で就業した者であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
- ア就業先の本店所在地が長野県内にあり、長野市内に事業所を有する法人であること。
- イ就業が、転勤、出向、派遣など労働条件の変更に該当するものでないこと。
- ウ就業先の取締役、理事などに3親等内の親族がいないこと。
- エ就業先における労働条件が次の要件の全てを満たすこと。
- (ア)期間の定めのない労働契約であること。
- (イ)1週間当たりの労働時間が20時間以上であること。
- オ勤務地が東京圏以外の地域であること。
- カ交付申請日において3月以上当該就業先で就労していること。
- キ目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
- ク交付申請日から5年以上継続して就業先において就労する意思があること。
Cテレワーカー
移住した住居等で情報通信技術を利用して事業場外における勤務をする者であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
D関係人口
本市と関わりのある者であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
- ア移住の日前において、本市に対して移住に係る相談その他本市の実施する移住に関する施策に係る事業に参画したことがあること。
- イ就業先企業等が、次のいずれかに該当すること。
- ウ次に掲げる要件の全てを満たす労働条件等で就業していること。
- (ア)就業が、転勤、出向、派遣などの労働条件の変更に該当するものでないこと。
- (イ)就業先の取締役、理事などに3親等内の親族がいないこと。
- (ウ)就業先における労働条件が次の要件の全てを満たすこと。
- a期間の定めのない労働契約であること。
- b1週間当たりの労働時間が20時間以上であること。
- (エ)勤務地が東京圏以外の地域であること。
- (オ)交付申請日において3月以上就業先で就労していること。
- (カ)交付申請日から5年以上継続して就業先において就労する意思があること。
(3)創業に関する要件
創業支援金(長野県または長野県が委託した事業者が交付する長野県地域課題解決型創業支援事業に係る補助金)(外部サイトへリンク)の交付決定を受けていること。
(4)その他の要件
上記(1)から(3)までの要件に関わらず、次のアからウまでのいずれかに該当する者を除きます。
- ア暴力団員または暴力団関係者である者
- イ次のいずれにも該当しない者
- 日本人
- 外国人であって、永住者、日本人若しくは永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有しているもの
- ウ上記ア及びイに掲げるもののほか、移住支援金を交付することが適当でないと市長が認める者
3移住支援金の額
単身60万円、世帯100万円(18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき100万円を加算)
※世帯の場合、次の(1)から(5)までの要件を全て満たす必要があります。
- (1)申請者を含む2人以上の世帯員が、転入日の前日において同一の世帯に属していたこと。
- (2)申請者を含む2人以上の世帯員が、交付申請日において同一の世帯に属していること。
- (3)申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、平成31年4月1日以後に移住したこと。
- (4)申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、交付申請日において転入後3か月以上1年以内の者であること。
- (5)申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- (6)【子育て加算】世帯員のうち申請日の属する4月1日現在で18歳未満の者(4月2日生まれを含む。)が対象です。
※令和5年3月31日以前に転入の場合、一人あたり30万円を加算
※令和5年4月1日以降に転入の場合、一人あたり100万円を加算
4補助金交付手続き
要件をご確認の上、申請をご希望の方は長野市移住・定住相談デスク(移住推進課内)電話026-224-7721までお問い合わせください。
令和5年度は令和6年1月19日(金曜日)が申請期限です。
5申請書類(◎必須、○いずれか、△該当の場合)
- 長野市就業・創業移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(※1)
- 移住支援金に関する個人情報の取扱い(様式第2号)
- 移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第3号)
- 【A一般、B専門人材】就業証明書(様式第4号)(※2)
- 【Cテレワーカー】就業証明書(様式第4号の2)(※3)
- 【D関係人口】就業証明書(様式第4号の3)(※4)
- 【創業の場合】創業支援金交付決定通知書
- (※1)様式第1号の添付書類(ご自身でご用意いただく書類)
◎<移住前通算5年以上就労の証明書類>
【雇用保険の被保険者として雇用されていた者】
◎雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(雇用保険の資格取得日及び資格喪失日がわかるもの)
◎移住元で就業していた企業等の退職証明書等
△在学期間及び卒業校を確認できる書類(卒業証明書等)(通学期間を通算した者のみ)
【法人経営者または個人事業主であった者】
◎個人事業等の納税証明書その他移住元での事業所開設期間を確認できる書類
◎開業届出済証明書その他移住元での事業所所在地を確認できる書類
◎<移住前通算5年以上東京圏等に在住していた証明書類>
○戸籍の付票の写し、住民票除票、長野市の住民票など
△長野市及び移住元の住所の世帯の住民票の写し(世帯要件で申請する場合、移住元及び移住後において同一世帯であることを確認します。)
- (※2)様式第4号の添付書類(ご自身でご用意いただく書類)
◎就業先企業において雇用保険の被保険者であることを確認できる書類
- (※3)様式第4号の2の添付書類(ご自身でご用意いただく書類)
【雇用保険の被保険者として雇用されている者】
◎雇用保険の被保険者であることを確認できる書類
【法人経営者又は個人事業主である者】
○開業届の写し、法人登記簿謄本(現在事項全部証明書)など
◎移住元と移住後でテレワークをしていることを確認できる書類
◎業務内容が確認できる書類
- (※4)様式第4号の3の添付書類(ご自身でご用意いただく書類)
◎就業先企業に係る法人登記簿謄本(現在事項全部証明書)
◎納税証明書その他長野市税及び長野県税に未納がないことが確認できる書類
6返還(交付決定の取消し)
次の区分(長野県の実施要領)に応じて、やむを得ない理由がある場合を除き、返還いただきます(交付決定を取り消します)。
(1)全額の返還
- ア偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合
- イ移住支援金の交付申請日から、長野市外に転出し、または移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合。ただし、交付申請日から1年以上経過した後に就業先企業等を辞し、又は事業を廃止した場合であって、以下のいずれにも該当する場合はこの限りでない。
(1)当該就業先企業等を辞し、又は事業を廃止してから3か月以内に移住支援金の要件を満たす企業等への就業又は創業をすること。
(2)交付申請日から引き続いて市内に住所を有すること。
- ウ創業支援金の交付決定を取り消された場合
(2)半額の返還
移住支援金の交付申請日から、長野市外に転出し、または移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内である場合
7継続就業・継続居住の確認(交付申請日から5年間)
支援金の交付者に対し、補助金の申請日から5年を経過する日までの間、申請日から1年ごと、居住の確認及び勤務状況の確認を行います。就業先企業等に就業証明書の交付を受けて、市に提出してください。
- A一般(マッチングサイト)の場合、様式第4号
- B専門人材の場合、様式第4号(一般と同じ)
- Cテレワーカーの場合、様式第4号の2
- D関係人口の場合、様式第4号の3
8要綱・様式
外部リンク(長野県のHP)
その他の就職・転職サイト