長野市就業・創業移住支援金(UIJターン就業・創業移住支援事業)のご案内
長野市就業・創業移住支援金(移住支援金)
長野市では、移住を促進するとともに、本市における企業等の担い手の不足の解消及び地域の課題の解決を図るため、大都市圏から移住し、担い手不足の解消等に寄与する者に対して予算の範囲内で就業・創業移住支援金(移住支援金)を交付します。
重要なお知らせ
現在非常に多くの移住者の方から申請をいただいているため、実際の支給までにお時間を頂戴する場合がございます。また、予算の状況により令和6年度中の支給ができない場合もございますので、ご理解いただきますようお願いします。
1概要
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県または大阪府から長野市に移住かつ就業した方または長野県の創業支援金の交付決定を受け移住した方を対象に、国、長野県及び長野市が共同で補助金を交付するものです。
2交付対象者
移住に関する要件を満たす者で、かつ、就業に関する要件または創業に関する要件を満たす者となります。
(1)移住に関する要件
次のアからエまでの要件を全て満たす者
- ア長野市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県または大阪府に在住し、かつ就労をしていたこと(※1)。
※1東京圏等に在住し、東京圏等の大学等に通学し、東京圏等の企業に就職した場合、大学等への通学期間も就労期間に通算できます。
- イ転入日の前日まで連続して1年以上東京圏、愛知県または大阪府に在住し、かつ、転入日の1年3月前に当たる日から転入日の前日までの期間において、連続して1年以上就労していたこと。(※2)。
※2被用者として就労していた場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限ります。
- ウ令和5年4月1日以後の日に移住したこと。
- エ移住支援金の交付の申請をする日(以下「交付申請日」という。)から5年以上継続して本市に居住する意思があること。
- オ転入後3か月以上1年以内に、長野市へ移住支援金の交付申請をすること。
(2)就業に関する要件
次のAからDに掲げる区分に応じた要件となります。
Aマッチングサイト(一般)
次に掲げる要件の全てを満たすこと。
- ア就業先となる企業等がマッチングサイト(長野県移住支援金対象求人情報サイト)(外部サイトへリンク)に求人情報を掲載した法人であること。
- イマッチングサイトに掲載した求人に対しての応募をし、採用されたこと。
- ウ転勤、出向、派遣など労働条件の変更に該当するものでないこと。
- エ就業先の取締役、理事などに3親等内の親族がいないこと。
- オ就業先における労働条件が次の要件の全てを満たすこと。
- (ア)期間の定めのない労働契約であること。
- (イ)1週間当たりの労働時間が20時間以上であること。
- カ勤務地が東京圏以外の地域であること。
- キ交付申請日において3月以上就業先で就労していること。
- ク交付申請日から5年以上継続して就業先において就労する意思があること。
B専門人材
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業(外部サイトへリンク)または先導的人材マッチング事業(外部サイトへリンク)を利用して長野市内で就業した者であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
- ア就業先の本店所在地が長野県内にあり、長野市内に事業所を有する法人であること。
- イ就業が、転勤、出向、派遣など労働条件の変更に該当するものでないこと。
- ウ就業先の取締役、理事などに3親等内の親族がいないこと。
- エ就業先における労働条件が次の要件の全てを満たすこと。
- (ア)期間の定めのない労働契約であること。
- (イ)1週間当たりの労働時間が20時間以上であること。
- オ勤務地が東京圏以外の地域であること。
- カ交付申請日において3月以上当該就業先で就労していること。
- キ目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
- ク交付申請日から5年以上継続して就業先において就労する意思があること。
Cテレワーカー
移住した住居等で情報通信技術を利用して事業場外における勤務をする者であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
被用者として就労している場合(雇用型テレワーク)
次の要件を全て満たすこと。
- 所属先企業等からの命令によるものではなく、自己の意思により移住したものであって、長野市を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行うこと。
- 所属先企業等から内閣府が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業(外部サイトへリンク)を活用した取組に係る資金提供を受けていないこと。
上記以外の形態により就労している場合(自営型テレワーク、法人経営者含む)
次の要件を全て満たすこと。
- 長野市へ転入する前に、移住相談会及び移住イベント等において長野市に移住相談したこと。
- 自己の意思により移住したものであって、長野市を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行うこと。
- 所属先企業等から内閣府が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業(外部サイトへリンク)を活用した取組に係る資金提供を受けていないこと。
テレワークとは・・・「情報通信技術(ICT)を活用した、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」のこと。働く場所で分けると「在宅勤務」「モバイル勤務」「サテライトオフィス勤務」があります。また、就業形態によって「雇用型テレワーク」と「自営型テレワーク」(外部サイトへリンク)に分類できます。
D関係人口
本市と関わりのある者であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
- ア移住の日前において、本市に対して移住に係る相談その他本市の実施する移住に関する施策に係る事業に参画したことがあること。
- イ就業先企業等が、次のいずれかに該当すること。
- ウ次に掲げる要件の全てを満たす労働条件等で就業していること。
- (ア)就業が、転勤、出向、派遣などの労働条件の変更に該当するものでないこと。
- (イ)就業先の取締役、理事などに3親等内の親族がいないこと。
- (ウ)就業先における労働条件が次の要件の全てを満たすこと。
- a期間の定めのない労働契約であること。
- b1週間当たりの労働時間が20時間以上であること。
- (エ)勤務地が東京圏以外の地域であること。
- (オ)交付申請日において3月以上就業先で就労していること。
- (カ)交付申請日から5年以上継続して就業先において就労する意思があること。
E創業
創業支援金(長野県または長野県が委託した事業者が交付する長野県地域課題解決型創業支援事業に係る補助金)(外部サイトへリンク)の交付決定を受けていること。
(4)その他の要件
上記(1)から(3)までの要件に関わらず、次のアからウまでのいずれかに該当する者を除きます。
- ア暴力団員または暴力団関係者である者
- イ次のいずれにも該当しない者
- 日本人
- 外国人であって、永住者、日本人若しくは永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有しているもの
- ウ上記ア及びイに掲げるもののほか、移住支援金を交付することが適当でないと市長が認める者
3移住支援金の額
- 単身60万円
- 2人以上の世帯100万円(18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき100万円を加算)
2人以上の世帯で申請する場合は、全ての世帯員が次の1から4までの要件を全て満たす必要があります。
- 転入日の前日において申請者と同一の世帯に属していたこと。
- 交付申請日において申請者と同一の世帯に属していること。
- 交付申請日において転入後3か月以上1年以内の者であること。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
【子育て加算】世帯員のうち申請日の属する4月1日現在で18歳未満の者(4月2日生まれを含む。)が対象です。
4補助金交付手続き
- 要件をご確認の上、申請をご希望の方は長野市移住・定住相談デスク(移住推進課内)電話026-224-7721までお問い合わせください。
- 申請の際は就業先と協議の上、申請書類を準備いただきますようお願いします。就業先からの個別の申請に関するお問い合わせには回答いたしかねますのでご了承ください。
5申請書類(◎必須、○いずれか、△該当の場合)
- 長野市就業・創業移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(※1)
- 移住支援金に関する個人情報の取扱い(様式第2号)
- 移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第3号)
- 【A一般、B専門人材】就業証明書(様式第4号)(※2)
- 【Cテレワーカー】就業証明書(様式第4号の2)(※3)
- 【D関係人口】就業証明書(様式第4号の3)(※4)
- 【E創業】創業支援金交付決定通知書
- (※1)様式第1号の添付書類(ご自身でご用意いただく書類)
◎<移住前通算5年以上就労の証明書類>
【雇用保険の被保険者として雇用されていた者】
◎雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(雇用保険の資格取得日及び資格喪失日がわかるもの)
◎移住元で就業していた企業等の退職証明書等
△在学期間及び卒業校を確認できる書類(卒業証明書等)(通学期間を通算した者のみ)
【法人経営者または個人事業主であった者】
◎個人事業等の納税証明書その他移住元での事業所開設期間を確認できる書類
◎開業届出済証明書その他移住元での事業所所在地を確認できる書類
◎<移住前通算5年以上東京圏等に在住していた証明書類>
○戸籍の附票の写しなど
△長野市及び長野市に転入する直前の住所の世帯全員の住民票の写しで続柄が分かるもの(世帯要件で申請する場合)
- (※2)様式第4号の添付書類(ご自身でご用意いただく書類)
◎就業先企業において雇用保険の被保険者であることを確認できる書類
- (※3)様式第4号の2の添付書類(ご自身でご用意いただく書類)
【雇用保険の被保険者として雇用されている者】
◎雇用保険の被保険者であることを確認できる書類
【法人経営者又は個人事業主である者】
○開業届の写し、法人登記簿謄本(現在事項全部証明書)など
◎移住元と移住後でテレワークをしていることを確認できる書類
◎業務内容が確認できる書類
- (※4)様式第4号の3の添付書類(ご自身でご用意いただく書類)
◎就業先企業に係る法人登記簿謄本(現在事項全部証明書)
◎納税証明書その他長野市税及び長野県税に未納がないことが確認できる書類
6返還(交付決定の取消し)
次の場合には返還いただきます(交付決定を取り消します)。
- 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けたことが明らかになった場合
交付を受けた移住支援金の全額に相当する額
- 移住支援金の申請日から、長野市外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合
交付を受けた移住支援金の全額に相当する額
- 創業支援金の交付決定を取り消された場合
交付を受けた移住支援金の全額に相当する額
- 移住支援金の申請日から長野市外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内である場合
交付を受けた移住支援金の2分の1に相当する額
7継続就業・継続居住の確認(交付申請日から5年間)
支援金の交付者に対し、補助金の申請日から5年を経過する日までの間、申請日から1年ごと、居住の確認及び勤務状況の確認を行います。就業先企業等に就業証明書の交付を受けて、市に提出してください。
- A一般(マッチングサイト)の場合、様式第4号
- B専門人材の場合、様式第4号(一般と同じ)
- Cテレワーカーの場合、様式第4号の2
- D関係人口の場合、様式第4号の3
8要綱・様式
長野市就業・創業移住支援金交付要綱(PDF:130KB)
外部リンク(長野県のHP)
その他の就職・転職サイト
就職情報サイト「おしごとながの」(外部サイトへリンク)