【令和7年3月31日までに転入した方へ】長野市就業・創業移住支援金(UIJターン就業・創業移住支援事業)のご案内
最初にご確認ください。
このページは令和7年3月31日までに長野市に転入し、移住支援金を申請する方へのご案内です。
令和7年4月1日以降に長野市に転入し、移住支援金を申請する方はご案内が異なりますので、ご注意ください。
長野市就業・創業移住支援金(移住支援金)
長野市では、移住を促進するとともに、本市における企業等の担い手の不足の解消及び地域の課題の解決を図るため、大都市圏から移住し、担い手不足の解消等に寄与する者に対して予算の範囲内で就業・創業移住支援金(移住支援金)を交付します。
概要
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県または大阪府から長野市に移住かつ就業した方または長野県の創業支援金の交付決定を受け移住した方を対象に、国、長野県及び長野市が共同で補助金を交付するものです。
交付対象者
移住に関する要件を満たす者で、かつ、就業に関する要件または創業に関する要件を満たす者となります。
移住に関する要件
次の要件を全て満たす者
- 長野市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県または大阪府に在住し、かつ就労をしていたこと。
※在住は、住民票の住所になります(以下同じ)。
※被用者として就労していた場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限ります(以下同じ)。
※東京圏等に在住し、東京圏等の大学等に通学し、東京圏等の企業に就職した場合、大学等への通学期間も就労期間に通算できます。
- 転入日の前日まで連続して1年以上東京圏、愛知県または大阪府に在住し、かつ、転入日の1年3月前に当たる日から転入日の前日までの期間において、連続して1年以上就労していたこと。
- 令和6年4月1日以後の日に移住したこと。
- 移住支援金の交付の申請をする日(以下「交付申請日」という。)から5年以上継続して本市に居住する意思があること。
- 転入後3か月以上1年以内に、長野市へ移住支援金の交付申請をすること。
就業に関する要件
次のAからEに掲げる区分に応じた要件となります。
Aマッチングサイト(一般)
次に掲げる要件の全てを満たすこと。
- 就業先となる企業等がマッチングサイト(長野県移住支援金対象求人情報サイト)(外部サイトへリンク)に求人情報を掲載した法人であること。
- マッチングサイトに掲載した求人に対しての応募をし、採用されたこと。
- 転勤、出向、派遣など労働条件の変更に該当するものでないこと。
- 就業先の取締役、理事などに3親等内の親族がいないこと。
- 就業先における労働条件が次の要件の全てを満たすこと。
- (ア)期間の定めのない労働契約であること。
- (イ)1週間当たりの労働時間が20時間以上であること。
- 勤務地が東京圏以外の地域であること。
- 交付申請日において3月以上就業先で就労していること。
- 交付申請日から5年以上継続して就業先において就労する意思があること。
B専門人材
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業(外部サイトへリンク)または先導的人材マッチング事業(外部サイトへリンク)を利用して長野市内で就業した者であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
- 就業先の本店所在地が長野県内にあり、長野市内に事業所を有する法人であること。
- 就業が、転勤、出向、派遣など労働条件の変更に該当するものでないこと。
- 就業先の取締役、理事などに3親等内の親族がいないこと。
- 就業先における労働条件が次の要件の全てを満たすこと。
- (ア)期間の定めのない労働契約であること。
- (イ)1週間当たりの労働時間が20時間以上であること。
- 勤務地が東京圏以外の地域であること。
- 交付申請日において3月以上当該就業先で就労していること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
- 交付申請日から5年以上継続して就業先において就労する意思があること。
Cテレワーカー
情報通信技術(ICT)を活用して移住した住居等で勤務をする者であって、次に掲げるどちらかの要件を満たすこと。
被用者として就労している場合(雇用型テレワーク)
次の要件を全て満たすこと。
上記以外の形態により就労している場合(自営型テレワーク、法人経営者含む)
次の要件を全て満たすこと。
テレワークとは・・・「情報通信技術(ICT)を活用した、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」のこと。働く場所で分けると「在宅勤務」「モバイル勤務」「サテライトオフィス勤務」があります。また、就業形態によって「雇用型テレワーク」と「自営型テレワーク」(外部サイトへリンク)に分類できます。
D関係人口
本市と関わりのある者であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
- 長野市へ転入する前に、移住相談会及び移住イベント等において長野市に移住相談したこと。
- 就業先企業等が、次のいずれかに該当すること。
- (ア)マッチングサイトに求人情報を掲載することができる要件を満たす企業等(マッチングサイトの対象企業等の要件)であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
- a市内に事業所を有する法人であること。
- b長野市税及び長野県税に未納がないこと。
- (イ)長野県の認証した、職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業(外部サイトへリンク)であって、市内に事業所を有すること。
- 次に掲げる要件の全てを満たす労働条件等で就業していること。
- (ア)就業が、転勤、出向、派遣などの労働条件の変更に該当するものでないこと。
- (イ)就業先の取締役、理事などに3親等内の親族がいないこと。
- (ウ)就業先における労働条件が次の要件の全てを満たすこと。
- a期間の定めのない労働契約であること。
- b1週間当たりの労働時間が20時間以上であること。
- (エ)勤務地が東京圏以外の地域であること。
- (オ)交付申請日において3月以上就業先で就労していること。
- (カ)交付申請日から5年以上継続して就業先において就労する意思があること。
E創業
その他の要件
上記(の要件に関わらず、次のいずれかに該当する者を除きます。
- 暴力団員または暴力団関係者である者
- 次のいずれにも該当しない者
(ア)日本人
(イ)外国人であって、永住者、日本人若しくは永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有しているもの
- ウ上記ア及びイに掲げるもののほか、移住支援金を交付することが適当でないと市長が認める者
移住支援金の額
- 単身60万円
- 2人以上の世帯100万円
(18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき100万円を加算)
2人以上の世帯で申請する場合は、全ての世帯員が次の要件を全て満たす必要があります。
- 転入日の前日において申請者と同一の世帯に属していたこと。
- 交付申請日において申請者と同一の世帯に属していること。
- 交付申請日において転入後3か月以上1年以内の者であること。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
【子育て加算】世帯員のうち申請日の属する4月1日現在で18歳未満の者(4月2日生まれを含む。)が対象です。
補助金交付手続き
- 要件をご確認の上、申請をご希望の方は長野市移住・定住相談デスク(移住推進課内)電話026-224-7721までお問い合わせください。
- 申請の際は就業先と協議の上、申請書類を準備いただきますようお願いします。就業先からの個別の申請に関するお問い合わせには回答いたしかねますのでご了承ください。
提出書類について
本ページ上部の「移住支援金のご案内」をご確認ください。
返還(交付決定の取消し)
次の場合には返還いただきます(交付決定を取り消します)。
- 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けたことが明らかになった場合
→交付を受けた移住支援金の全額に相当する額
- 移住支援金の申請日から、長野市外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合
→交付を受けた移住支援金の全額に相当する額
- 創業支援金の交付決定を取り消された場合
→交付を受けた移住支援金の全額に相当する額
- 移住支援金の申請日から長野市外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内である場合
→交付を受けた移住支援金の2分の1に相当する額
継続就業・継続居住の確認(交付申請日から5年間)
支援金の交付者に対し、補助金の申請日から5年を経過する日までの間、申請日から1年ごと、居住の確認及び勤務状況の確認を行います。就業先企業等に就業証明書の交付を受けて、市に提出してください。
- A一般(マッチングサイト)の場合、様式第4号
- B専門人材の場合、様式第4号(一般と同じ)
- Cテレワーカーの場合、様式第4号の2
- D関係人口の場合、様式第4号の3
要綱・様式
長野市就業・創業移住支援金交付要綱(PDF:130KB)
外部リンク(長野県のページ)
その他の就職・転職サイト
就職情報サイト「おしごとながの」(外部サイトへリンク)