長野市移住者起業支援金のご案内
本市への移住の促進及び地域の活力の創出を図るため、県外から市内に移住して起業する50歳未満の方に対して、起業に係る初期投資費用(上限100万円)を支援する制度です。
案内チラシ
令和7年度
本補助金の申請には、認定申請日(認定申請日において市内に移住をしている者にあっては、転入日)前に、市に対して移住に係る相談(移住相談)をしていることが必要です。
移住相談とは、「長野市移住・定住相談デスク」等において移住相談記録カードを作成したことであり、以下の方法で作成できます。
- 長野市移住・定住相談デスク窓口での移住相談
- オンライン移住相談(要予約。予約は以下リンクからできます。)
オンライン移住相談の予約
- 市、県、関係団体等が主催する移住に係るイベント等での移住相談
その他移住に係るセミナーに参加するなど、申請者が確認できる場合を含みます。
起業の定義
- 個人の開業の場合
移住者であって、市内で新たに個人で開業すること。届出は、所得税法第229条に規定する個人事業の開業届出書とし、以下の内容であること。
・届出の区分は、開業かつ事務所・事業所の新設であること。
・納税地及び事業所の所在地が長野市内であること。
なお、すでに長野市以外で開業しており、事業所の移転、納税地の異動に該当する場合は、申請前に長野市移住・定住相談デスクにお問い合わせください。
- 法人の設立の場合
長野市移住者起業支援金交付要綱第2第2号に規定する法人の設立を行い、移住者かつその代表となるものが新しく事業をおこすこと。
交付対象者(令和7年度)
(1)又は(2)のいずれかに該当するもの
- (1)おおむね3年以上定住する意志のある移住者※で、次の全てを満たすもの
- ア次のいずれかに該当する者であること。
- (ア)本市に移住をして起業する者
- (イ)県外から本市に移住後1年6か月以内の者で、これから起業をするもの
- (ウ)県外から本市に移住後1年6か月以内の者で、認定申請の時点で起業後6月以内のもの
- ※移住者とは、転入日前までに3年以上の期間県外に居住しており、市内に居住する者
- イ認定申請日(認定申請日に移住をしている者は、転入日)前に、市に対して移住に係る相談を行っていること。
- ウ認定申請の日において50歳未満であること。
- エ市内に事務所等を設置し、実質的な事業開始を2月28日までに完了するものであること。
- オ実績報告書を提出する日前までに市内に住所を有すること。
- カ暴力団員または暴力団関係者でないこと。
- キ市区町村民税等の未納がないこと。
- (2)設立後6月を経過しない会社等であって、その代表者が次の全てを満たすもの
- アおおむね3年以上定住する意志を持ち、かつ、認定申請の日において移住した日から1年6か月年を経過していないこと。
- イ実績報告書提出までに市内に住所を有する見込みであること。
- ウ(1)のイ、ウ、カ及びキに掲げる要件を満たすこと。
- ただし、前項の規定にかかわらず「長野市就業・創業移住支援金」の交付申請者は、本補助金の交付対象者としない。
対象経費・交付率
対象になる経費・交付率
交付対象経費は、起業に係る初期投資費用で次のいずれかに該当するもの。
なお、算定した支援金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てになります。
対象経費及び交付率一覧
対象経費 |
内容 |
交付率 |
事業拠点整備費
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施設整備、備品購入、賃借等に要する費用(家賃を除く。) |
10分の10以内。ただし、100万円を限度とする。
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人材育成費
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専門家の招へいに係る謝金及び旅費、従業員研修委託費等に要する費用
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広告宣伝費
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ホームページの作成、各種メディア媒体を通じた広告宣伝等に要する費用
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各種届出費
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事業または営業上必要な許可等の取得、届出等に要する費用
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その他市長が必要と認める経費
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その他市長が必要と認めるものに要する費用
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対象外経費
不動産取得費、電話代その他の通信費、光熱水費、移住者及びその親族(親族と同等であると市長が認める者を含む。)の移住及び住居に要する費用並びに消費税及び地方消費税として支出する費用
交付要件
- 事業の実現性が高く、3年以上取り組むことを前提とする内容であること。
- サポート機関※の指導を受けた事業計画であること。
- 事業に関し経営理念を有し、他の起業の模範となるものであること。(フランチャイズ店は交付対象外です。)
※サポート機関(順不同、敬称略)
株式会社八十二銀行、長野信用金庫、株式会社長野銀行、長野県信用組合、長野県信用農業協同組合連合会、長野商工会議所、長野市商工会、信州新町商工会
申請の流れ・申請書類
移住相談
本補助金の申請には、認定申請日(認定申請日において市内に移住をしている者は、転入日)前の移住相談が必要です。
認定申請
本補助金の交付を受けようとする者は、認定申請のうえ市長の認定が必要になります。
認定申請で書類の審査に合格した者は、「検討委員会」に出席いただきます。
第1回認定申請
令和7年5月16日(金曜日)締切
申請書類(参考)
1~8は全員提出、9~12は条件に該当する場合のみ提出してください。
- 長野市移住者起業支援金認定申請書(様式第1号)(ワード:13KB)
- 事業計画書(別紙1)(ワード:34KB)
※サポート機関の指導を受けた事業計画であること。
- 補助対象経費内訳書(別紙2)(エクセル:14KB)
- 同意書兼誓約書(別紙3)(ワード:22KB)
- 住民票(申請日時点に在住する自治体が発行するもので、申請日から3か月以内に発行されたもの)
- 申請日前3年間長野県外に居住していることがわかる書類(戸籍の附票、住民票の除票など)
- 残高証明書又は通帳の写し(自己資金の確認)
- 支援金を充当する対象経費が確認できる見積書
- 履歴事項全部証明書(既に会社設立済みの場合)
- 税務署に提出した開業届の写し(既に個人事業主として開業済の場合)
- 当該市区町村の納税証明書(申請日の前に1月1日現在の住所が長野市でない場合)
- その他市長が必要と認める書類(該当者のみ)
第1回検討委員会(第1回認定申請者に対し開催するもの)
開催日・場所
日時:令和7年6月2日(月曜日)
場所:長野市役所
- 日時、場所は予定になります。詳細は、認定申請者に別途通知します。
- 原則、対面での実施となります。申請を検討の場合は、日時にご注意ください。
内容
認定申請者の人数により前後しますが、1人あたり20分前後で以下の内容を実施します。
- 事業概要の説明(プレゼンテーション)
自己紹介(経歴、資格等)、事業の実現性(収支計画等)、事業の模範性(同地域同業他社との差異点、付加価値等)など
※説明方法は別途ご案内しますが、事業概要等を簡潔にまとめた書類(A4用紙1枚程度)のご用意をしていただく予定です。
- 質疑応答
検討委員会の委員からの質問等に対する説明
認定決定
認定申請書類、検討委員会の内容等を総合的に判断し、認定決定の可否を通知します。
第1回認定申請者の認定決定は6月下旬ごろを予定しています。
※認定決定の通知時期は前後する可能性があります。
交付申請(認定決定者)
交付申請は、交付対象者の要件を満たす者かつ認定決定者のみが対象です。
なお、交付決定前に支出した経費は補助の対象となりません。ご注意ください。
申請期間
認定決定~約1か月(詳細の日程については、別途通知します。)
申請書類
- 長野市移住者起業支援金交付申請書(様式第2号)(ワード:20KB)
※交付申請額は税抜で記入
- 債権者登録申請書兼口座振替依頼書(エクセル:75KB)
- サポート機関意見書(様式第3号)(ワード:49KB)
※サポート機関から市に提出してください。なお、申請者及びサポート機関双方の同意があれば、申請者からの提出でも問題ありません。
- その他市長が必要と認める書類
交付決定
交付申請から約1か月後
申請書類を確認し、交付決定の可否を通知します。なお、交付決定前に支出した経費は補助の対象となりません。ご注意ください。
※交付決定の通知時期は前後する可能性があります。
実績報告(交付決定者)
交付決定を受けた方は、申請していた経費に係る物品等の購入をしていただきます。経費の支払後、領収書及び写真等で支払い実績を報告していただきます。
申請期間
交付決定後~事業完了日から15日を経過した日or令和7年2月28日のうちいずれか早いほう
※事業完了日とは、交付決定された経費の領収日又は納品日
申請書類
- 長野市移住者起業支援金事業実績報告書(様式第6号)(ワード:49KB)
- 履歴事項全部証明書、所得税法第229条の規定による届出の写し
- 対象経費に係る領収書(認定申請時の見積書と一致するもの)
- 事業の実施がわかる写真等(店舗等の外観、内観、備品類、チラシ等で領収書と一致するもの)
- 長野市の住民票(認定申請時に長野市の住民票を提出していない方)
交付確定
申請書類の確認後、交付確定の可否を通知します。
交付請求
交付確定した額を請求していただきます。
申請期間
交付確定後速やかに提出
申請書類
- 長野市移住者起業支援金交付請求書(様式7号)(ワード:43KB)
お振り込み
申請書類を確認後、申請いただいた口座にお振り込みします。
補助事業内容の変更・中止・廃止
以下のいずれかに該当する場合は、長野市移住・定住相談デスクに相談のうえ、提出をお願いします。
支援金の返還
長野市補助金交付規則第13条の規定に加えて、以下のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、支援金の交付を受けた者に対し、支援金の全部又は一部の返還を求めることがあります。
- 偽りその他不正な手段により補助金等の交付の決定又は交付を受けたとき。
- 補助金等を他の用途に使用したとき。
- 完了日から3年を経過する日までに、補助事業に係る事務所等を市外へ移転するとき。
- 完了日から3年を経過する日までに、交付決定を受けた者(会社等にあってはその代表者)が市外へ転出するとき。