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ホーム > 市政情報 > 施策・計画 > 移住・定住 > しごと > 長野市移住者起業支援金のご案内

更新日:2024年4月2日

ここから本文です。

長野市移住者起業支援金のご案内

重要なお知らせ

令和5年度の受付は終了しました。
令和6年度の詳細は、近日公開予定です。サイト更新まで今しばらくお待ちください。

また、サイトの更新後受付開始としますので、申請はもうしばらくお待ちください。

令和6年度のご案内(更新中)

令和6年度の本補助金の制度概要は、以下の交付要綱のとおりです。

令和6年度移住者起業支援金交付要綱(PDF:203KB)

令和5年度からの変更点

対象者(第3関係)

改正前:交付申請の日において市内に移住をした後3年以内
改正後:交付申請の日において市内に移住をした後1年6か月以内(ただし、経過措置として令和6年度転入者のみ、移住をした後2年以内)

対象者(第3関係)

長野市就業・創業移住支援金の申請者は交付対象者としない。

対象事業(第4関係)

改正前:対象外事業は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第63条第1号から第3号までに規定する事業
改正後:対象外事業は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第63条第1号、第2号(林業除く)及び第3号までに規定する事業

認定の申請(第6関係)及び検討委員会の設置(第7~第12関係)

支援金の交付を受けようとするものはあらかじめ市長の認定を受けなければならない。

【交付申請までの流れ】

  1. 認定申請の日(認定申請の日において市内に移住している者にあっては、移住の日)前に移住相談
  2. 認定申請
  3. 提案事業についての検討委員会による、認定の可否
  4. 交付申請(認定決定者のみ)

令和5年度の長野市起業支援金の制度概要

申請にあたって

長野市への転入日より前に長野市移住・定住相談デスクで移住相談(「長野市移住相談対応記録カード」の作成)が必要となります。

また、予算の範囲内での交付となるため、申請状況によっては交付できない場合がありますので、長野市移住・定住相談デスクへ事前にご相談ください。

★移住者起業支援金チラシ(PDF:314KB)

長野市移住・定住相談デスク
(長野市役所移住推進課内)
電話026-224-7721
メール:iju@city.nagano.lg.jp

長野市移住者起業支援金とは

本市への移住の促進及び地域の活力の創出を図るため、移住者の起業に要する費用に対して支援金を交付します。
(平成28年10月3日開始)

制度の概要

県外から市内に移住して起業する50歳未満の方に対して、起業に係る初期投資費用(上限100万円)を支援する制度です。

1.交付対象者

長野市への転入日より前に「長野市移住・定住相談デスク」へ移住相談をした者で、次のいずれかに該当する者

  • (1)おおむね3年以上定住する意志のある者で、次の全てを満たすもの
    • ア次のいずれかに該当する者であること
      • (ア)県外に3年以上居住し、県外から本市に移住して起業する者
      • (イ)県外から本市に移住後3年以内の者で、これから起業をするもの
      • (ウ)県外から本市に移住後3年以内の者で、交付申請の時点で起業後6月以内のもの
    • イ支援金の交付申請の日前に、市に対して移住に係る相談を行っていること
      (交付申請日に市内に移住している者は、移住の日前に移住に係る相談を行っていること)
      ※「相談」とは→「長野市移住相談対応記録カード」を長野市への転入日より前に長野市移住・定住相談デスクへ提出していることを指します
    • ウ支援金の交付申請の日において50歳未満であること
    • エ市内に事務所等を設置し、実質的な事業開始を3月31日までに完了するものであること
    • オ実績報告書を提出する日前までに市内に住所を有すること
    • カ暴力団員または暴力団関係者でないこと
    • キ市区町村民税等の未納がないこと
  • (2)設立後6月を経過しない会社等であって、その代表者が次の全てを満たすもの
    • アおおむね3年以上定住する意志を持ち、かつ、移住した日から3年を経過していないこと
    • イ実績報告書提出までに市内に住所を有する見込みであること
    • ウ(1)のイ、ウ、オ及びカに掲げる要件を満たすこと

2.対象経費・交付率

交付対象経費は、起業の初期投資費用で次のいずれかに該当するもの。

対象経費及び交付率一覧
対象経費 内容 交付率

事業拠点整備費

施設整備、備品購入、賃借等に要する費用(家賃を除く。)

10分の10以内。ただし、100万円を限度とする。

人材育成費

専門家の招へいに係る謝金及び旅費、従業員研修委託費等に要する費用

広告宣伝費

ホームページの作成、各種メディア媒体を通じた広告宣伝等に要する費用

各種届出費

事業または営業上必要な許可等の取得、届出等に要する費用

その他市長が必要と認める経費

その他市長が必要と認めるものに要する費用

3.対象外経費

車両購入費、不動産取得費、電話代その他の通信費、光熱水費、移住者及びその親族(親族と同等であると市長が認める者を含む。)の移住及び住居に要する費用並びに消費税及び地方消費税として支出する費用

4.交付要件

  • 事業の実現性が高く、3年以上取り組むことを前提とする内容であること
  • サポート機関※の指導を受けた事業計画であること
  • 事業に関し経営理念を有し、他の起業の模範となるものであること(フランチャイズ店は交付対象外です)

サポート機関(順不同、敬称略)
株式会社八十二銀行、長野信用金庫、株式会社長野銀行、長野県信用組合、長野県信用農業協同組合連合会、長野商工会議所、長野市商工会、信州新町商工会

要綱・申請書類

お問い合わせ先

企画政策部
移住推進課移住定住担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎6階

ファックス番号:026‐224‐5103

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