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更新日:2024年11月28日
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前年中に支払った給与について、事業所は給与支払報告書を、給与の支払いを受けた従業員の1月1日現在の住所地の市区町村長に、1月31日までに提出することが法令により義務付けられています(地方税法317条の6第1項)。また、退職者について、事業所は給与支払報告書を、退職時の住所地の市区町村長に、退職した年の翌年の1月31日までに提出しなければなりません(地方税法317条の6第3項)。
なお、給与支払報告書の提出は、電子データで行っていただく必要がある場合がありますので、くわしくは「eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書提出の義務化について(詳細な説明画面にリンク)」をご覧ください。
給与支払報告書は、従業員(給与受給者)が1月1日現在(退職者は退職時)に住民登録している市区町村に提出してください。
住民登録地と実際の居住地が異なる場合は、二重課税になるなどの問題が生じる可能性があるため、従業員(給与受給者)の現住所の確認を確実にされますようお願いします。
マイナンバー制度の導入に伴い、給与支払報告書には個人番号及び法人番号の記入が必要となりました。
個人事業主の方が個人番号を記載した給与支払報告書を提出していただく場合は、番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律)に基づく本人確認(番号確認及び身元確認)を行います。なお、法人については、確認は行いません。
個人事業主の番号確認 | 個人事業主の身元確認 |
---|---|
【次の書類から1点】
(※)上記の写しでも可 |
【次の書類から1点】
(※)代理人が提出する場合は上記の写しでも可
【次の書類から2点】
(※)上記が2点以上ない場合、追加で社員証や診察券等 の提示が必要となります。 (※)代理人が提出する場合は、上記の写しでも可 |
(※)郵送で提出される場合は、上記の写しの提出をお願いします。
個人事業主の番号確認 | 代理人の身元確認 | 代理権の確認 |
---|---|---|
【次の書類から1点】
|
税理士証票 (※)税理士資格を有しない従業員の方が提出される場合は写し |
税務代理権限証書 |
(※)郵送で提出する場合は、上記の写しの提出をお願いします。
毎年1月31日(31日が土・日曜日などの休日にあたるときは、その休日の翌日または休日が連続するときは最後の休日の翌日)が提出期限となっておりますが、円滑な事務処理のため、1月中旬頃までの提出にご協力をお願いします。
提出期限を過ぎて提出された場合は、当初の市民税・県民税・森林環境税の税額決定通知に内容を反映できない場合があります。
年末調整終了後に作成する「給与所得の源泉徴収票」には、その「(摘要)」欄の最初に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」と記載します。
また、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載します。
さらに、合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(以下「非控除対象配偶者」という)分を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載します。
年末調整を行わずに退職した場合や、令和6年分の給与の収入金額が2,000万円を超えるなどの理由により年末調整の対象とならなかった給与所得者については、その方に係る「給与所得の源泉徴収票」の作成に当たり、「(摘要)」欄には、定額減税等を記載する必要はありません。
(※)詳しい記入方法は令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き(外部サイトへリンク)で確認してください。
毎年、多くの記載誤りがあります。市民税・県民税・森林環境税の課税額に影響する場合もありますので、記載誤りのないようご注意ください。また、受給者個人を特定するため、個人番号(マイナンバー)、氏名、フリガナ、生年月日、住所は重要な項目です。記載誤りにより、別の方に課税されてしまう場合もありますので、記載漏れや誤りのないよう特にご注意ください。内容の不備等により、個人を特定できない場合には、事業所にお返しすることがあります。
給与支払報告書(個人別明細書)は、税務署で配布されています。
給与支払報告書の提出については、紙での提出のほか、以下の方法で提出することができます。
市税の電子申告サービス(エルタックス)を利用して、電子データで作成した給与支払報告書をインターネット経由で提出することができます。くわしくは「エルタックス(市税の電子申告)(詳細な説明画面にリンク)」をご覧ください。
※給与支払報告書をeLTAXにより提出していただいた場合、特別徴収税額通知をデータまたは、書面により提供します。
※令和5年度で書面(正本)と併せて提供していたデータ(副本)の提供は終了しました。
くわしくは、特別徴収税額通知書の電子化についてをご確認ください。
くわしくは、eLTAX(エルタックス)を運営している地方税共同機構ホームページ「eLTAX地方税ポータルシステム(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
レコード内容及び作成要領(PDF:381KB)
※使用する光ディスク等(正・副)については各事業所で用意してください。給与支払報告書ディスクとして提出された光ディスク等は返却できません。
令和5年度で光ディスク等による特別徴収税額通知の提供は終了しました。令和6年度以降に電子での特別徴収税額通知を希望される場合は、電子申告サービス「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。
なお、令和6年度以降、空のディスクを同封して送付された場合は、空のまま返送しますので、ご了承ください。
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