給与支払報告書の提出
給与支払報告書の提出について
前年中に支払った給与について、事業所は給与支払報告書を、給与の支払いを受けた従業員の1月1日現在の住所地の市区町村長に、1月31日までに提出することが法令により義務付けられています(地方税法317条の6第1項)。また、退職者について、事業所は給与支払報告書を、退職時の住所地の市区町村長に、退職した年の翌年の1月31日までに提出しなければなりません(地方税法317条の6第3項)。
なお、給与支払報告書の提出は、電子データで行っていただく必要がある場合がありますので、くわしくは「eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書提出の義務化について(詳細な説明画面にリンク)」をご覧ください。
提出先
給与支払報告書は、従業員(給与受給者)が1月1日現在(退職者は退職時)に住民登録している市区町村に提出してください。
住民登録地と実際の居住地が異なる場合は、二重課税になるなどの問題が生じる可能性があるため、従業員(給与受給者)の現住所の確認を確実にされますようお願いします。
提出期限
毎年1月31日(31日が土・日曜日などの休日にあたるときは、その休日の翌日または休日が連続するときは最後の休日の翌日)が提出期限となっておりますが、円滑な事務処理のため、1月中旬頃までの提出にご協力をお願いします。
※提出期限を過ぎて提出された場合は、当初の市民税・県民税の税額決定通知に内容を反映できない場合があります。
提出についての注意点
給与等の受給者全員分を提出してください
- パート、アルバイトや、給与支払額が2千万円を超える年末調整が不要な従業員の分であっても、給与支払報告書の提出が必要です。
- 青色事業専従者への給与(確定申告をしている場合も含む)や、源泉所得税がかからない場合であっても提出が必要です。(青色事業専従者給与の場合は、摘要欄に「青専」と記載してください。)
- 退職者で、給与支払金額が30万円未満の従業員の分は提出の義務はありませんが、公平、適正な課税のために提出をお願いいたします。
記載(入力)誤りにお気をつけください
- 受給者氏名には必ずフリガナを記載し、受給者、被扶養者の個人番号(マイナンバー)を記載してください。
- 生年月日は必ず記載してください。
- 住所欄には、1月1日現在の住所(退職者は退職時のもの)を記載してください。
- 就職、退職している場合は、その年月日も記載してください。
- 生命保険料控除がある場合は、生命保険料の金額の内訳欄には必ず支払額を記載してください。
- 住宅借入金等特別控除がある場合は、記載漏れがないか記載内容の確認をしてください。
- 前職分の給与等を合算している場合は、摘要欄に前職の支払者、給与支払額、社会保険料、源泉徴収税額、退職年月日を記載してください。
- 専従者給与の場合は、青色専従者の場合は摘要欄に「青専」、それ以外の人は「専従者給与」または「専給」と記載してください。
- 内容を訂正して再提出する場合は、摘要欄に「訂正」と赤字で大きく記載してください。
- 給与支払報告書を紙で提出する場合は、印字はズレがないよう鮮明にしてください。
※毎年、多くの記載誤りがあり、市民税・県民税の課税額に影響する場合もありますので、記載誤りのないようご注意ください。また、受給者個人を特定するため、個人番号(マイナンバー)、氏名、フリガナ、生年月日、住所は重要な項目です。記載誤りにより、別の方に課税されてしまう場合もありますので、記載漏れや誤りのないよう特にご注意ください。内容の不備等により、個人を特定できない場合には、事業所にお返しすることがあります。
給与支払報告書を紙で提出する方法
総括表を添付してください
- 長野市では、前年度に給与支払報告書の提出があった事業所に総括表を送付しています。長野市にご提出いただく給与支払報告書には、送付した総括表を添付してください。
- 長野市から送付した総括表以外の独自の様式を使用する場合は、長野市から送付した総括表もあわせてご提出ください。
- 長野市から総括表が送付されていない事業所の場合は、「給与支払報告書に関する様式等のダウンロード」をご利用ください。長野市役所市民税課の窓口にも用意しています。また、長野市の総括表ではなく、一般に配布されている総括表をご使用いただいても構いません。
- 給与支払報告書の内容についてお尋ねする場合がありますので、「経理責任者」の欄にご担当者のお名前、連絡先を記載してください。
- 特別徴収となる従業員と、特別な理由により普通徴収となる従業員がわかるよう、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)により分けてください。普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の様式は、「給与支払報告書に関する様式等のダウンロード」にあります。
※給与支払報告書(個人別明細書)は、税務署で配布されています。
給与支払報告書の提出については、紙での提出のほか、以下の方法で提出することができます。
電子申告サービス「eLTAX(エルタックス)」を利用した提出方法
市税の電子申告サービス(エルタックス)を利用して、電子データで作成した給与支払報告書をインターネット経由で提出することができます。くわしくは「エルタックス(市税の電子申告)(詳細な説明画面にリンク)」をご覧ください。
※給与支払報告書をeLTAXにより提出していただいた場合、給与からの特別徴収を行う従業員の特別徴収税額通知のデータ(正本)または、書面の特別徴収税額通知書と併せ当該データ(副本)の提供を行っております。
eLTAX(エルタックス)の利用をおすすめしています
eLTAX(エルタックス)のメリット
- 事業所で給与支払報告書の作成と送信をすることができます。
- 紙に印刷したり、複数の市区町村に分配して郵送する必要がありません。
- 税務署と市区町村にそれぞれ、源泉徴収票・給与支払報告書を一括して、一元的に送信をすることができます。
- 無償のソフトウェア(PCdesk)で簡単に給与支払報告書を作成できます。
eLTAX(エルタックス)を開始するには
くわしくは、eLTAX(エルタックス)を運営している地方税共同機構ホームページ「eLTAX 地方税ポータルシステム(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
光ディスク等を利用した提出方法
CDまたはDVD等の光ディスクを使って給与支払報告書を提出することができます。事前に承認申請が必要となります。希望される場合は、「市民税課個人担当3班(電話 026-224-8517)」までお問い合わせください。
光ディスク等を使った給与支払報告書の提出スケジュール
- 「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」の提出
※既に承認を受けられた光ディスク等の規格等を変更される場合は改めて承認を受けてください。
給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書(PDF:162KB)
※承認申請書には、法人番号を記載してください。
光ディスク等の規格(PDF:8KB)
レコード内容及び作成要領(PDF:286KB)
- 承認通知の送付
- 光ディスク等による給与支払報告書の提出(毎年1月末まで)
※使用する光ディスク等(正・副)については各事業所で用意してください。また、特別徴収税額通知のデータの提供を希望される事業所は給与支払報告書ディスクとは別に未記録のディスク等を提出してください。給与支払報告書ディスクとして提出された光ディスク等は返却できません。
- 書面にて特別徴収税額通知書の送付(5月中旬頃)
※給与支払報告書を光ディスク等により提出していただきますと、書面の特別徴収税額通知書とあわせ、副本として特別徴収税額通知のデータの提供を行っておりますので、希望される場合は給与支払報告書ディスクをご提出いただく前に下記までご連絡の上、給与支払報告書ディスクとあわせ未記録のディスクをご提出ください。