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更新日:2025年9月19日
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所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(※)は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税(市民税・県民税)を特別徴収し、従業員が居住する市町村に納入することが義務付けられています。(地方税法第321条の4)
外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。
(※)常時二人以下の家事使用人のみに対し給与の支払いをする者以外の給与支払者
市民税・県民税は、1月1日時点で日本に住所があり、前年の所得金額が一定以上ある方に課税されます。年の途中で帰国(出国)した場合も、その年の市民税・県民税を市町村に納めていただく必要があります。
特別徴収している外国人従業員の方が退職して帰国(出国)する場合には、以下のとおり対応いただくようお願いします。
・現年度の未徴収税額は、必ず、退職時に支給する給与や退職金から一括徴収してください。
(地方税法第321条の5第2項により、一括徴収が義務付けられています)
・給与や退職金が少なく一括徴収が困難な場合は、普通徴収(本人納付)へ切り替えてください。その場合、納税義務者は「納税管理人申告書」を帰国(出国)前に市町村へ提出する必要がありますので、従業員ご本人様へ説明をお願いします。
・新年度の市民税・県民税は、帰国後も課税されます。納税義務者は「納税管理人申告書」を帰国(出国)前に市町村へ提出する必要がありますので、従業員ご本人様へ説明をお願いします。
・本人から申し出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から未徴収税額を一括徴収することができます。(可能な限り最終の給与から一括徴収していただくようご協力お願いします)
・一括徴収ができず、未徴収税額を普通徴収(本人納付)に切り替える場合、納税義務者は「納税管理人申告書」を帰国(出国)前に市町村へ提出する必要がありますので、従業員ご本人様へ説明をお願いします。
参考:~外国人を雇用する事業所の方へ~住民税の特別徴収にご協力ください!(PDF:380KB)
納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う方をいいます。
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