ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 事業主の皆様へ > 特別徴収税額の納期の特例
更新日:2024年5月31日
ここから本文です。
この特例は、市民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者で、従業員が常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。なお、滞納や著しい納入の遅延がある場合には、特例の承認は受けられません。
希望される事業所は注意事項をご覧のうえ、下記により申請してください。
事業所において、従業員が常時10人以上となった等、特例の要件を欠いた場合は、下記により届出してください。特例の承認は取り消しとなりますので、届出後は特別徴収月の翌月の10日(10日が土曜日、日曜日または祝日に重なった場合は、その翌日)が通常の納入期限となります。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています