前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2023年5月25日

ここから本文です。

特別徴収税額の納期の特例

市民税・県民税の特別徴収の納期の特例について

この特例は、市民税・県民税の特別徴収義務者で、従業員が常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。なお、滞納や著しい納入の遅延がある場合には、特例の承認は受けられません。

希望される事業所は注意事項をご覧のうえ、下記により申請してください。

事業所において、従業員が常時10人以上となった等、特例の要件を欠いた場合は、下記により届出してください。特例の承認は取り消しとなりますので、届出後は特別徴収月の翌月の10日(10日が土曜日、日曜日または祝日に重なった場合は、その翌日)が通常の納入期限となります。

お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当3班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?