ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 税に関する届出 > 納税義務者が亡くなられたときの届出
更新日:2025年2月25日
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市民税・県民税は、原則として賦課期日である1月1日に住所がある市区町村において、前年の所得に応じて課税されます。納税義務者が亡くなられた場合、相続人へ納税義務が承継されることになりますので、亡くなられた時点で納税義務者が納める税金(納期未到来分を含む)があるときは、相続人に納税通知書が送付されることとなります。
また、1月2日以降に亡くなられた場合、賦課期日である1月1日現在は長野市に住所があり、前年中に一定額以上の所得があるときは、亡くなられた年の4月1日が属する年度の市民税・県民税が課税されます。課税となった場合は、6月以降に、相続人の代表者あてに納税通知書をお送りしますので、納付をお願いします。(くわしくは、よくある質問の個人市民税・県民税に関する質問Q7をご覧ください。)
なお、相続放棄をした場合、納税義務は承継されません。(市民税・県民税の納税義務だけを相続放棄することはできません。)
相続人の中から、納税通知書等を受け取る代表者(1人)を決めていただき、「相続人代表者指定届出書」に必要事項をご記入のうえ、市民税課へ提出してください。
課税になった年度の納税通知書または税額決定通知書を納税義務者本人にお送りしている場合の納付方法は、次のとおりとなっています。
普通徴収の納期は、6月・8月・10月・翌年1月の4回(税額によっては1回)となっており、毎年6月中旬に納税通知書を発送しています。
納付書払いの場合で、納期が過ぎているときや納付書の再発行を希望されるときは、あらためて相続人の代表者あてに納付書をお送りしますので、収納課(電話026-224-5019)にご連絡ください。
口座振替の場合は、納税義務者本人名義の口座から引き落としができなくなります。あらためて相続人の代表者あてに納付書をお送りしますので、収納課(電話026-224-5019)にご連絡ください。
給与からの特別徴収では、課税になっている年度の年税額を12回に分け、6月から翌年5月までに支払われる給与から差し引きし、給与の支払者がまとめて納付しています。このため、納税義務者が亡くなられた後、翌年5月までの給与から差し引く予定だった税額があるときは、納付方法が「普通徴収」に切り替わります。あらためて相続人の代表者あてに納税通知書をお送りしますので、納付をお願いします。
公的年金からの特別徴収では、課税になっている年度の年税額を6回に分け、4月から翌年2月までに支払われる年金から差し引きし、年金の支払者がまとめて納付しています。このため、亡くなられた後、翌年2月までの年金から差し引く予定だった税額があるときは、納付方法が「普通徴収」に切り替わります。あらためて相続人の代表者あてに納税通知書をお送りしますので、納付をお願いします。
所得の種類によっては、普通徴収と給与や年金からの特別徴収の両方を組み合わせて納めている場合があります。特別徴収をする予定だった税額があるときは、亡くなられた後に来る納期の普通徴収の税額に合算して納めていただくようになります。あらためて相続人の代表者あてに納税通知書をお送りしますので、納付をお願いします。
家庭裁判所が発行する「相続放棄申述(しんじゅつ)受理通知書」または「相続放棄申述(しんじゅつ)受理証明書」の写しを市民税課へ提出してください。
※相続放棄の手続きの仕方については、長野家庭裁判所(電話026-403-2038)へお問い合わせください。
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