ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 税に関する届出 > 納税通知書等の送付先を変更したい場合の届出
更新日:2025年2月12日
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納税通知書や申告書などを住所(住民票の登録のある住所)とは異なるあて先に送付することを希望される場合は、「送付先変更依頼書」を提出してください。
窓口に来られた人の本人確認ができるもの(総合窓口サイトに移動します)を提示してください。
窓口に来られた人の本人確認ができるもの(総合窓口サイトに移動します)を提示してください。
持ち物:登記事項証明書の写し
送付先変更依頼書と、納税義務者の本人確認ができるもの(総合窓口サイトに移動します)の写しを同封し、財政部市民税課あてに郵送してください。
一度、送付先変更依頼書をご提出いただくと、市民税課および収納課から発送する市民税・県民税に関する書類は、すべて継続して変更後の送付先あてにお送りします。送付先を変更する必要がなくなったときは、必ず「送付先解除依頼書」を提出してください。なお、送付先解除依頼書は、送付先変更の決定のお知らせの通知に同封してあります。
お問い合わせ先
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