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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > よくある質問 > 個人市民税・県民税(住民税)に関するよくある質問

更新日:2023年2月28日

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個人市民税・県民税(住民税)に関するよくある質問

質問一覧

Q1年の途中で引っ越しをしたのですが、市民税・県民税はどちらの市区町村に納めるのですか?

A1

市民税・県民税は、その年の1月1日に住所のある市区町村で課税されますので、1月2日以降に長野市外へ引っ越しをした場合でも、長野市に納めていただきます。
1月2日以降に他市区町村から長野市へ引っ越してきた場合は、引っ越し前の他市区町村へお問い合わせください。
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Q2前年中は病気のため仕事ができず、まったく収入がなかったのですが、市民税・県民税申告書が送られてきました。収入のない人も申告する必要がありますか?

A2

収入のなかった人も申告が必要な場合があります。収入のなかった人には市民税・県民税は課税されませんが、申告をしていないと、課税内容証明書(所得証明)が発行できなかったり、国民健康保険などの各種保険料の算定や保育料、公営住宅等の様々な行政サービスの提供に支障がでる場合があります。申告書に収入がなかった旨を記入の上、提出してください。
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Q3103万円以下のパート収入しかないのに市民税・県民税がかかってきたのはなぜですか?

昨年、パートの給与収入金額は102万円でした。扶養している家族はいません。
給与収入金額が103万円以下であれば税金が課税されないと聞いていましたが、今年度、市民税・県民税が課税になったのはなぜでしょうか?

A3

給与収入103万円以下であれば、所得税は課税されませんが、市民税・県民税は課税となります。
これは、所得税と市民税・県民税の計算方法が異なるためです。
詳しい計算は以下のとおりです。

  • 所得税
    所得税は、所得金額よりも所得控除が多ければ、課税されません。
    所得金額・・・給与収入102万円ー55万円(給与所得控除)=給与所得47万円
    所得控除・・・基礎控除額48万円
  • 市民税・県民税
    市民税・県民税は、所得控除の多少にかかわらず、一定の所得金額を超えた場合は、課税されます。
    扶養人数が0人の場合、「非課税判定の基準」となる所得が41万5千円(給与収入が96万5千円)となり
    あなたの所得金額47万円は超えているため、「均等割」「所得割」が課税されます。

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Q4会社を退職したのですが、市民税・県民税の納付はどのようになりますか?

11月に会社を退職しました。市民税・県民税は給与から差し引かれていたのに納税通知書が届いたのですが、納めなくてはならないのでしょうか?

A4

退職後は、市民税・県民税を給与から差し引くことができなくなりますので、お送りしました納付書を使って納付をお願いします。
給与所得者は、市民税・県民税の年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から差し引いて納めています。
今回、お送りした納付書は、年税額のうち退職後の12月から翌年5月までに給与から差し引かれる予定だった税額です。

なお、すぐに再就職される場合、納期限の過ぎていない税額について、再就職先の給与からの差し引きに切り替えることができます。再就職先の担当者へご相談ください。

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Q5退職金にも市民税・県民税はかかりますか?

A5

退職金にも、市民税・県民税はかかります。
支払者(勤務先など)が、支払時に市民税・県民税を差し引きして納めています。
くわしくは、「退職所得に係る市民税・県民税」をご覧ください。

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Q6公共事業のために土地を提供したのですが、市民税・県民税にどのような影響がありますか?

昨年、所有する土地の一部を市道用地として提供したため、譲渡所得が2,000万円ありました。他に公的年金の収入がありますが、所得に換算すると15万円ほどです。また、配偶者はなく、毎年子供の扶養親族となっています。これまで市民税・県民税は非課税でしたが、何か影響はありますか?

A6

この場合、次のような影響があります。

  • 譲渡所得2,000万円、公的年金の雑所得15万円あるため、合計所得金額は2,015万円となります。したがって、ご自身の合計所得金額が「非課税判定の基準」を超えるため、あなたには「均等割」が課税されます。
  • あなたの合計所得金額が48万円を超えるため、お子さまは、あなたを扶養親族として控除を受けることができません。

なお、道路や公園、学校などの公共事業のために土地等を譲渡した場合、一定の要件に当てはまるときは、最高5,000万円の特別控除の適用を受けることができます。
土地の譲渡所得2,000万円については、全額が特別控除の対象となるので、この譲渡所得に対する「所得割」は課税されません。

合計所得金額が要件となる控除については、「個人市民税・県民税(住民税)控除の種類」をご覧ください。

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Q72月に親が亡くなりました。6月に市民税・県民税の納税通知書が届きましたが、支払わなければならないのでしょうか?

A7

納税義務は相続人の方へ承継されるため、納めていただく必要があります。
市民税・県民税は、その年の1月1日に住所がある市区町村で、前年の所得をもとに課税されます。1月2日以降に亡くなれた場合は、その納税義務は相続人の方に承継されます。
手続きの方法については、「納税義務者が亡くなられたときの届出」をご覧ください。

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Q8ふるさと納税の控除限度額はどのくらいの金額になりますか?

A8

「申告書作成コーナー(住民税試算システム)」でふるさと納税の控除限度額を試算することができます。(表示される金額は、目安を示したものであり、実際に税額から控除される金額を保証するものではありません。)
寄附金税額控除の計算方法については、「個人市民税・県民税(住民税)からの寄附金税額控除制度」をご覧ください。

長野市へのふるさと納税は、「ふるさと“ながの”応援サイト(「ふるさと納税制度」のご案内)」をご覧ください。

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Q9私は単身赴任でA市に住んでおり、A市から納税通知書を受け取りましたが、扶養家族が住んでいる長野市からも納税通知書が届きました。なぜですか?

A9

長野市以外の市区町村に住所があって、住所地の自治体に住民税を納める人でも、家族が居住するための住居や別荘などが長野市内にあり、所定の要件に該当するときは、長野市に市民税・県民税の均等割を納めていただく場合があります。「家屋敷課税・事業所課税」をご覧ください。

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お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当1、2班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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