国外に転出するときの届出
市民税・県民税は、1月1日に長野市に住所があり、前年の所得金額が一定額以上ある方に課税するため、年の途中で国外へ出国しても、その年の市民税・県民税は長野市に納めていただく必要があります。次のいずれかの手続きが必要となります。
- 納税通知書が送付される前に出国する人(納税通知書は6月中旬の発送となります)
納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、本人の代わりに納税をしていただくため、納税管理人の選任が必要になります。下記の必要書類を提出してください。
- 納税通知書が送付された後に出国する人(納税通知書は6月中旬の発送となります)
納めていない市民税・県民税がある場合は、本人の代わりに納税をしていただくため、納税管理人の選任が必要になります。下記の必要書類を提出してください。
※出国前に全額ご納付いただいた場合は、特に手続きは必要ありません。
提出書類の様式と記入例
- 選任する納税管理人が市内に居住の場合は、納税管理人(変更)申告書を提出してください。
納税管理人(変更)申告書【様式第63号】(PDF:58KB)
納税管理人(変更)申告書【様式第63号】(記入例)(PDF:74KB)
- 選任する納税管理人が市外に居住の場合は、納税管理人(変更)承認申請書を提出してください。
納税管理人(変更)承認申請書【様式第63号の2】(PDF:59KB)
納税管理人(変更)承認申請書【様式第63号の2】(記入例)(PDF:77KB)
- 国外に出国後も納税に支障がなく、納税管理人を選任する必要がない場合は、納税管理人不選任認定申請書を提出してください。
納税管理人不選任認定申請書【様式第63号の3】(PDF:54KB)
納税管理人不選任認定申請書【様式第63号の3】(記入例)(PDF:73KB)
提出方法
窓口の場合
窓口に来られた人の本人確認ができるもの(総合窓口サイトへ移動します)を提示してください。
郵送の場合
本人以外の申請はできません。
本人確認ができるもの(総合窓口サイトへ移動します)の写しを添付してください。
提出書類:上記の必要書類、本人確認書類の写し
納税管理人を設定する必要がなくなった場合の手続き
帰国などにより納税管理人を設定する必要がなくなった場合には、必ず納税管理人(変更)申告書または納税管理人(変更)承認申請書により、廃止の手続きを行ってください。