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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月28日

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国外に転出するときの届出

市民税・県民税は、1月1日に長野市に住所があり、前年の所得金額が一定額以上ある方に課税するため、年の途中で国外へ出国しても、その年の市民税・県民税は長野市に納めていただく必要があります。次のいずれかの手続きが必要となります。

  1. 納税通知書が送付される前に出国する人(納税通知書は6月中旬の発送となります)
    納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、本人の代わりに納税をしていただくため、納税管理人の選任が必要になります。下記の必要書類を提出してください。
  2. 納税通知書が送付された後に出国する人(納税通知書は6月中旬の発送となります)
    納めていない市民税・県民税がある場合は、本人の代わりに納税をしていただくため、納税管理人の選任が必要になります。下記の必要書類を提出してください。
    ※出国前に全額ご納付いただいた場合は、特に手続きは必要ありません。

提出書類の様式と記入例

  1. 選任する納税管理人が市内に居住の場合は、納税管理人(変更)申告書を提出してください。
    納税管理人(変更)申告書【様式第63号】(PDF:58KB)
    納税管理人(変更)申告書【様式第63号】(記入例)(PDF:74KB)
  2. 選任する納税管理人が市外に居住の場合は、納税管理人(変更)承認申請書を提出してください。
    納税管理人(変更)承認申請書【様式第63号の2】(PDF:59KB)
    納税管理人(変更)承認申請書【様式第63号の2】(記入例)(PDF:77KB)
  3. 国外に出国後も納税に支障がなく、納税管理人を選任する必要がない場合は、納税管理人不選任認定申請書を提出してください。
    納税管理人不選任認定申請書【様式第63号の3】(PDF:54KB)
    納税管理人不選任認定申請書【様式第63号の3】(記入例)(PDF:73KB)

提出方法

窓口の場合

窓口に来られた人の本人確認ができるもの(総合窓口サイトへ移動します)を提示してください。

郵送の場合

本人以外の申請はできません。
本人確認ができるもの(総合窓口サイトへ移動します)の写しを添付してください。
提出書類:上記の必要書類、本人確認書類の写し

納税管理人を設定する必要がなくなった場合の手続き

帰国などにより納税管理人を設定する必要がなくなった場合には、必ず納税管理人(変更)申告書または納税管理人(変更)承認申請書により、廃止の手続きを行ってください。

お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当1、2班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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