ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > よくある質問 > 公的年金を受給されている人からのよくある質問
更新日:2024年8月24日
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A1
年金には国民年金、厚生年金などの公的年金や、生命保険契約などに基づく私的年金(個人年金)があります。これらは雑所得として課税されます。
ただし、遺族年金、障害年金および死亡一時金などは非課税所得として、課税の対象にはなりません。
公的年金等についての所得の算出方法は「給与所得及び公的年金等に係る所得の計算」をご覧ください。
私的年金等についての所得の計算方法は以下をご覧ください。
私的年金等の所得額=総収入額-必要経費
※総収入額=収入金額+余剰金等
A2
公的年金の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得(収入から経費を差し引いたもの)が20万円以下の人は、確定申告は不要です(平成23年所得分から適用)。
ただし、源泉徴収された所得税の還付には確定申告が必要です。
なお、確定申告が不要であっても、公的年金以外に所得がある人、公的年金源泉徴収票に記載された所得控除以外の所得控除(生命保険料の控除、扶養親族の追加など)を受ける人などは、市民税・県民税の申告が必要です。
A3
公的年金からの特別徴収制度は地方税法で定められているため、個人の選択により納付方法を変更することはできません。
A4
対象となる人は、課税年度の4月1日現在65歳以上で次の全てに該当する人です。
介護保険料が公的年金から差し引きされている人
年額18万円以上の年金を受給している人
特別徴収する市民税・県民税の税額が、対象となる公的年金の年額を超えない人
A5
公的年金から特別徴収される税額は、前年中の公的年金等に係る所得から計算された市民税・県民税です。公的年金以外に事業所得や給与所得などの所得に対する税額がある場合、その税額については口座振替または納付書による納付(普通徴収)、もしくは給与からの差し引き(給与特別徴収)により納付していただきます。
そのため、複数の所得がある場合は、それぞれの所得から計算した税額を別々の方法で納付していただくことがありますが、重複課税ではありません。
A6
前年中の公的年金等に係る税額は、介護保険料が差し引かれている公的年金から特別徴収されます。ただし、障害年金や遺族年金などの非課税年金から介護保険料が差し引かれている人は、普通徴収となります。
公的年金からの特別徴収は開始年度(初年度)と2年目以降で納付方法が異なります。
A7
前年に比べて収入が増えたり、控除額(医療費控除、社会保険料控除・扶養控除等)が減ることによって、年税額が前年の税額より上がった場合は後期分(10月・12月・2月)で調整するため税額が上がります。
A8
年金振込通知書に記載されている年金から控除される額のうち、個人住民税は「予定額」です。市から届く納税通知書の納税額が「決定額」となります。
税額決定・変更に伴い、納めすぎの税額が生じた場合は後日還付となります。なお、他の市税に未納がある場合は、還付ではなくそちらに充当させていただくことがあります。
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