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更新日:2023年3月11日
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Q1市民税・県民税の給与からの特別徴収とは、どういう制度ですか?
Q3今は長野市に住んでいないのに、長野市から特別徴収の税額通知が届いたのはなぜですか?
Q4市民税・県民税を給与から差し引きしてほしいのですが、どうすればいいですか?
Q5市民税・県民税は給与から差し引きされているのに、自宅にも市民税・県民税の納付書が届きましたがなぜですか?
Q7税額や控除額を確認するには、通知書のどこを見たらいいですか?
Q9従業員(納税義務者)が退職・転勤したときはどうすればいいですか?
Q10普通徴収から特別徴収に切り替えたいときはどうすればいいですか?
Q11事業所の名称や所在地の変更があったときはどうすればいいですか?
Q14特別徴収税額が年の途中で変更になっている従業員がいますがなぜですか?
A1
市民税・県民税の給与からの特別徴収とは、事業所が、毎月従業員に支払う給与から市民税・県民税を差し引いて、所得税の源泉徴収と同じように、従業員に代わって、市区町村に納税していただく制度です。
くわしくは「給与からの個人市民税・県民税(住民税)の特別徴収(詳細な説明画面にリンク)」をご覧ください。
A2
市民税・県民税の特別徴収は、6月から徴収が始まり、翌年5月まで事業所より支払われる給与から差し引きされる制度です。
しかし、年の途中で事業所を退職した場合、退職の際に残りの市民税・県民税を一括で徴収された場合以外は、後日、市民税課から残りの市民税・県民税を個人で納付するための納税通知書を送付します。納付書を使って、長野市役所(各支所含む)、金融機関、郵便局等に納付をお願いします(長野市市民税・県民税の振替口座が登録されている人は、口座引落となります。)。
なお、退職後、すぐに他社に就職される場合は、送られてきた納税通知書の納期限が過ぎていない市民税・県民税について新しい就職先で給与からの特別徴収を継続することができます。くわしくは、就職先の給与担当者にお問い合わせください。
A3
市民税・県民税の課税の根拠となる住所地とは、その年の1月1日現在、お住まいの市区町村となっています。それ以後に他の市区町村に転出した人でも、その年の6月から翌年5月までの市民税・県民税は、転出前の市区町村で課税されます。
なお、住所の認定は基本的に住民基本台帳に基づきますが、単身赴任等で住民基本台帳と異なる市区町村に生活の本拠があると認められる場合は、実際にお住まいの市区町村で課税されます。(地方税法第294条第3項)
A4
お勤めの事業所が特別徴収を行っている場合、給与から差し引きを行うことができます。
なお、すでに納期限が過ぎている分については、給与からの特別徴収への切り替えはできません。
くわしくは勤務先の給与担当者にご確認ください。
A5
会社などにお勤めの給与所得者の場合、市民税・県民税は特別徴収が原則となっています。
しかし、給与のほかに農業所得や不動産所得などがあり、確定申告や市民税・県民税の申告において、主たる給与以外の所得に係る市民税・県民税について自分で納付することを希望した場合は、主たる給与以外の所得に係る市民税・県民税についてご自身で納付する必要があるため、納税通知書を送付します。
A6
税額は、給与を支払った事業所から提出される給与支払報告書(=源泉徴収票の写し)や確定申告書の内容から計算しますが、長野市では、公平で正しい課税を行うために納税者の皆さんに、扶養親族の照会などを行っています。
この照会などにより、扶養親族が扶養要件に当てはまらない場合は、扶養控除が否認され、税額が修正される場合があります。
また、所得税の修正申告などにより市民税・県民税額が変わる場合もあります。
特別徴収されている人には、長野市から勤務先を通して特別徴収税額の変更通知書が送付され、月々の徴収額が変わります。変更通知書には変更の事由や項目等を記載していますので、ご確認ください。
A7
長野市からお送りしている特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)の見方については給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の見方(PDF:1,015KB)をご覧ください。
事業所(特別徴収義務者)からの質問・回答
A8
前年に給与を支払った従業員、全員の分について、従業員(給与受給者)の1月1日現在お住まいの市区町村に1月末までに提出していただく必要があります。
給与支払報告書を書面で提出する際は、総括表を必ず添付してください。総括表は、長野市から11月末頃に事業所へ送付しますが、届かない場合は下記の「給与支払報告書(総括表)」をダウンロードしてください。長野市役所市民税課の窓口にも用意しています。また、長野市の総括表ではなく、一般に配布されている総括表をご使用いただいても構いません。
普通徴収を希望する従業員の給与支払報告書を提出する場合は、特別徴収を希望する従業員の給与支払報告書との間に「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を挟んで提出してください。
普通徴収切替理由書(兼仕切紙)(PDF:204KB)
給与支払報告書を提出した後に、特別徴収をする予定でいた従業員に退職等の異動があった場合には、すみやかに異動届の提出をお願いします。前年の納税先と給与支払報告書の提出先が異なる従業員の場合は、それぞれの市区町村に異動届を提出する必要がありますので、ご注意ください。
提出した給与支払報告書に訂正や追加があった場合には、総括表左上にある「訂正」「追加」に○印をつけて、再提出をしてください。
※給与支払報告書の書き方の詳細については、長野市から送付する総括表に同封されている「給与支払報告書の提出について」や、税務署で配布の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をご参照ください。
※給与支払報告書を電子媒体で提出する場合、またはeLTAXで送信する場合の詳細については、「給与支払報告書を紙以外の方法で提出する方法(詳細な説明画面にリンク)」をご覧ください。
A9
事業所が「給与所得者異動届出書」を提出していただく必要があります(地方税法第321条の5(3))
非課税の従業員(徴収すべき税額が0円)や既に徴収を終えている従業員についても、異動があった場合には異動届出書の提出をお願いします。
給与所得者異動届出書記載のポイント
A10
事業所から、特別徴収切替届出(依頼)書を提出していただく必要があります。
特別徴収に切替が可能なのは、まだ納期限が過ぎていない期別の税額のみです。納期限が過ぎた期別の分については、従業員ご本人に直接ご納付をお願いしてください。
届出書が提出された月の翌月10日頃に税額決定通知をお送りしますので、それを考慮して特別徴収を開始する月を決定してください。なお、お急ぎの場合は、「市民税課個人担当3班(電話026-224-8517)」までご相談ください。
A11
「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。
事業所の名称や所在地が変更されても、特別徴収義務者指定番号に変更はありません。
届出書提出後、税額変更通知などは変更後の内容で送付されますが、納入書に関しては変更前のもので納入できるため改めて再送付はしていません。納入書の差し替えをご希望される場合は、「市民税課個人担当3班(電話026-224-8517)」までご連絡ください。
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書(PDF:333KB)
A12
長野市から5月中旬にお送りする納入書で納入してください。
なお、年の途中で税額が変更された場合は、納入書の金額を訂正して使用してください。「納入書訂正例(PDF:1,222KB)」
裏面は、退職手当等に係る特別徴収税額の納入申告書となっています。
納入取扱場所は、長野市役所(各支所含む)、金融機関、郵便局等です。詳細については、納入書の裏面を参照してください。
金融機関の中には、口座引落し等の納付代行サービスを行っているところもあります。詳細は各金融機関にご確認ください。
納入代行サービスをご利用の事業所など、総括表に「納入書不要」と記入していただいた事業所には、納入書を送付していません。納入書が必要になった場合は、「市民税課個人担当3班(電話026-224-8517)」までご連絡ください。
A13
給与支払報告書を、提出期限の1月末以降に提出された場合、税額通知書の送付が遅れる場合があります。
期限内にご提出していただいている場合、「提出時に特別徴収の該当者がいないと報告した。」、「該当者が長野市にお住まいでなかった。」などの理由が考えられます。
5月末になっても税額通知書が送られてこない場合は、「市民税課個人担当3班(電話026-224-8517)」までご連絡ください。
A14
税額は、給与支払報告書や確定申告書の内容により決定されますが、当初の税額通知書発送後に、より正確な課税を行うため、扶養親族が扶養要件から外れていないかなどについて調査を行っています。
そのため、年の中途で税額が変更になる場合があります。
税額変更の事由は、「特別徴収税額の変更通知書」の摘要欄に記載されていますので、従業員(納税義務者)からお問い合わせがあった場合には、そちらをご覧いただくようご案内ください。
給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の見方(PDF:1,015KB)給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の見方(PDF:1,015KB)
さらに詳細な内容の確認を希望される場合には、「市民税課個人担当3班(電話026-224-8517)」に従業員(納税義務者)ご本人がお問い合わせいただくようご案内をお願いします。
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