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更新日:2024年2月28日

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給与所得及び公的年金等に係る雑所得の計算

給与所得及び公的年金等に係る雑所得の計算

給与所得、公的年金等に係る雑所得の計算方法は、以下の表のとおりです。
(令和2年度以前と、令和3年度以降で、計算方法がそれぞれ異なりますのでご注意ください。)

所得金額調整控除(※令和3年度課税から適用)

給与所得

給与所得金額換算表※令和3年度(令和2年分所得)以降の市民税・県民税用

令和3年度課税からは、以下のとおり計算方法が変更となります。

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与所得金額換算表令和3年度(令和2年分所得)以降
給与等の収入金額 給与所得の金額

550,999円以下

0円

551,000円から
1,618,999円まで

「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額

1,619,000円から
1,619,999円まで

1,069,000円

1,620,000円から
1,621,999円まで

1,070,000円

1,622,000円から
1,623,999円まで

1,072,000円

1,624,000円から
1,627,999円まで

1,074,000円

1,628,000円から
1,799,999円まで

給与等の収入金額を
「4」で割り、
千円未満を切り捨てる

(算出金額:A

A×4×60%+100,000円」で求めた金額

1,800,000円から
3,599,999円まで

A×4×70%-80,000円」で求めた金額

3,600,000円から
6,599,999円まで

A×4×80%-440,000円」で求めた金額

6,600,000円から
8,499,999円まで

「給与等の収入金額×90%-1,100,000円」で求めた金額

8,500,000円以上(※1)

「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額

(※1)令和3年度からは、給与等の収入金額が850万円を超える場合に「所得金額調整控除」の適用対象となる場合があります。

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給与所得金額換算表※令和2年度(令和元年分所得)以前の市民税・県民税用

給与等の収入金額 給与所得の金額

650,999円まで

0円

651,000円から
1,618,999円まで

「給与等の収入金額-650,000円」で求めた金額

1,619,000円から
1,619,999円まで

969,000円

1,620,000円から
1,621,999円まで

970,000円

1,622,000円から
1,623,999円まで

972,000円

1,624,000円から
1,627,999円まで

974,000円

1,628,000円から
1,799,999円まで

給与等の収入金額を
「4」で割って
千円未満を切り捨てる

(算出金額:A

A×4×60%」で求めた金額

1,800,000円から
3,599,999円まで

A×4×70%-180,000円」で求めた金額

3,600,000円から
6,599,999円まで

A×4×80%-540,000円」で求めた金額

6,600,000円から
9,999,999円まで

「給与等の収入金額×90%-1,200,000円」で求めた金額

10,000,000円以上

「給与等の収入金額-2,200,000円」で求めた金額

平成28年分以前の給与所得金額については、国税庁ホームページをご覧いただき、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出してください。

国税庁ホームページ「給与所得控除」(外部サイトへリンク)

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公的年金等に係る雑所得

公的年金等に係る雑所得の金額換算表※令和3年度(令和2年分所得)以降の市民税・県民税用

令和3年度課税からは、以下のとおり計算方法が変更となります。

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合,公的年金等控除額は195万5千円が上限となります。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が、上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が「1,000万円以下」の場合
年齢
(※2)
公的年金等の
収入額の合計額
公的年金等に係る
雑所得の金額

65歳未満

600,000円以下

0円

600,001円から
1,299,999円まで

「収入金額−600,000円」で求めた金額

1,300,000円から
4,099,999円まで

「収入金額×75%−275,000円」で求めた金額

4,100,000円から
7,699,999円まで

「収入金額×85%−685,000円」で求めた金額

7,700,000円から
9,999,999円まで

「収入金額×95%−1,455,000円」で求めた金額

10,000,000円以上

「収入金額−1,955,000円」で求めた金額

65歳以上

1,100,000円以下

0円

1,100,001円から
3,299,999円まで

「収入金額−1,100,000円」で求めた金額

3,300,000円から
4,099,999円まで

「収入金額×75%−275,000円」で求めた金額

4,100,000円から
7,699,999円まで

「収入金額×85%−685,000円」で求めた金額

7,700,000円から
9,999,999円まで

「収入金額×95%−1,455,000円」で求めた金額

10,000,000円以上

「収入金額−1,955,000円」で求めた金額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が「1,000万円超~2,000万円以下」の場合
年齢
(※2)
公的年金等の
収入額の合計額
公的年金等に係る
雑所得の金額

65歳未満

500,000円以下

0円

500,001円から
1,299,999円まで

「収入金額−500,000円」で求めた金額

1,300,000円から
4,099,999円まで

「収入金額×75%−175,000円」で求めた金額

4,100,000円から
7,699,999円まで

「収入金額×85%−585,000円」で求めた金額

7,700,000円から
9,999,999円まで

「収入金額×95%−1,355,000円」で求めた金額

10,000,000円以上

「収入金額−1,855,000円」で求めた金額

65歳以上

1,000,000円以下

0円

1,000,001円から
3,299,999円まで

「収入金額−1,000,000円」で求めた金額

3,300,000円から
4,099,999円まで

「収入金額×75%−175,000円」で求めた金額

4,100,000円から
7,699,999円まで

「収入金額×85%−585,000円」で求めた金額

7,700,000円から
9,999,999円まで

「収入金額×95%−1,355,000円」で求めた金額

10,000,000円以上

「収入金額−1,855,000円」で求めた金額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が「2,000万円超」の場合
年齢
(※2)
公的年金等の
収入額の合計額
公的年金等に係る
雑所得の金額

65歳未満

400,000円以下

0円

400,001円から
1,299,999円まで

「収入金額−400,000円」で求めた金額

1,300,000円から
4,099,999円まで

「収入金額×75%−75,000円」で求めた金額

4,100,000円から
7,699,999円まで

「収入金額×85%−485,000円」で求めた金額

7,700,000円から
9,999,999円まで

「収入金額×95%−1,255,000円」で求めた金額

10,000,000円以上

「収入金額−1,755,000円」で求めた金額

65歳以上

900,000円以下

0円

900,001円から
3,299,999円まで

「収入金額−900,000円」で求めた金額

3,300,000円から
4,099,999円まで

「収入金額×75%−75,000円」で求めた金額

4,100,000円から
7,699,999円まで

「収入金額×85%−485,000円」で求めた金額

7,700,000円から
9,999,999円まで

「収入金額×95%−1,255,000円」で求めた金額

10,000,000円以上

「収入金額−1,755,000円」で求めた金額

(※2)年齢とは、「課税年度の前年12月31日時点」での年齢を指します。

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公的年金等に係る雑所得の金額換算表※令和2年度(令和元年分所得)以前の市民税・県民税用

年齢
(※2)
公的年金等の
収入額の合計額
公的年金等に係る
雑所得の金額

65歳未満

700,000円以下

0円

700,001円から
1,299,999円まで

「収入金額−700,000円」で求めた金額

1,300,000円から
4,099,999円まで

「収入金額×75%−375,000円」で求めた金額

4,100,000円から
7,699,999円まで

「収入金額×85%−785,000円」で求めた金額

7,700,000円以上

「収入金額×95%−1,555,000円」で求めた金額

65歳以上

1,200,000円以下

0円

1,200,001円から
3,299,999円まで

「収入金額−1,200,000円」で求めた金額

3,300,000円から
4,099,999円まで

「収入金額×75%−375,000円」で求めた金額

4,100,000円から
7,699,999円まで

「収入金額×85%−785,000円」で求めた金額

7,700,000円以上

「収入金額×95%−1,555,000円」で求めた金額

(※2)年齢とは、「課税年度の前年12月31日時点」での年齢を指します。

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所得金額調整控除(※令和3年度課税から適用)

次の(1)または(2)に該当する場合、所得金額調整控除の適用対象となります。
※(1)及び(2)の両方に該当する場合は、給与所得金額から(1)が控除された後に、(2)が控除されます。

(1)給与収入金額が850万円を超え、下記の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する場合、次の算式で計算した金額が給与所得金額から控除されます。

  • (ア)本人が特別障害者

  • (イ)23歳未満の扶養親族を有する

  • (ウ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

控除額={給与収入金額(上限:1,000万円)-850万円}×10

(2)給与所得控除後の給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方があり、双方の所得の合計額が10万円を超える場合、次の算式で計算した金額が給与所得金額から控除されます。

控除額=給与所得控除後の給与所得金額(上限:10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(上限:10万円)-10万円

お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当1、2班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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