更新日:2024年2月21日
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市内のたばこ小売店にたばこを売り渡す、製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社等)、特定販売業者(輸入業者)、卸売り販売業者です。
消費者は、既に税金が納付済みのたばこを購入することにより、税金を負担していることになります。
実施時期 | 税率(1,000本あたり) |
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平成30年10月1日~ | 5,692円 |
令和2年10月1日~ | 6,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 |
実施時期 | 税率(1,000本あたり) |
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平成30年10月1日~ | 4,000円 |
令和元年10月1日~ | 5,692円 |
令和2年10月1日~ | 6,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 |
旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマの6銘柄です。
売り渡し本数×税率=税額
市たばこ税を納める人が、毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに申告納入することになっています。
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