更新日:2023年11月1日
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近年、林業の担い手不足や、所有者や境界の不明な土地により経営管理や整備に支障をきたしています。その中で、森林の機能を十分に発揮させるため、各地方団体による間伐などの適切な森林整備が課題となっています。
また、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税及び森林環境譲与税が国税として創設されました。
国内に住所のある人
年税額1,000円
※市民税・県民税(住民税)均等割非課税の範囲は個人市民税県民税(住民税)のあらましからご覧ください。
市民税・県民税(住民税)均等割と併せて賦課徴収されます。
徴収された森林環境税は市から県を通じて国に支払われます。その税収は全額が国から森林環境譲与税として市町村や都道府県へ配分されます。
森林環境譲与税は、市町村では間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
長野市の森林環境譲与税の使途については森林環境譲与税使の使途の公表についてをご覧ください。
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