更新日:2025年3月12日
ここから本文です。
入湯税は、地方税法に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な設備の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場(温泉施設)における入湯に対し、入湯客に課税されます。
市内の鉱泉浴場において入湯した入湯客です。
「共同浴場」とは、寮、社宅、療養所等に付設された日常の用に供されるものをいいます。また、「一般公衆浴場」とは、いわゆる「銭湯」のことであり、物価統制令の規定に基づき都道府県知事が入浴料金を指定している公衆浴場をいいます。(長野県においては、例えば大人(12歳以上)は500円と指定されています。)
「老人憩の家」などがこれに該当する施設です。
利用料金とは、入館料、入湯料、休憩料等の名称にかかわらず、その鉱泉浴場で『入湯するために必ず支払う必要がある料金』をいいます。
利用料金に食事代など入湯料金以外の料金が含まれる場合(いわゆるセット料金等が設定されている場合)は、
詳しくは、「入湯税特別徴収の手引」をご覧ください。
1人につき1泊150円
1人につき1日100円
入湯税は、特別徴収(地方公共団体以外の者が、地方公共団体に代わって地方税を徴収する)の方法によって徴収します。
入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者です。
鉱泉浴場経営者は、入湯客から入湯税を徴収し、翌月15日までに、前月1日から末日までの入湯客数、徴収した税額その他必要事項を記載した納入申告書を提出するとともに、納入金(入湯客から徴収した入湯税)を長野市に納入することになっています。
入湯税納入申告書・入湯税納入申告明細書(エクセル:289KB)
毎月15日までに、前月1日から末日までに徴収した入湯税を、次のうちのいずれかの納入場所に納入してください。
納入場所 | |
---|---|
市役所関係窓口 | 長野市役所収納課 各支所 |
金融機関 |
八十二銀行、長野信用金庫、長野県信用農業協同組合連合会、 北陸銀行、長野銀行、長野県信用組合、長野県労働金庫、 ながの農業協同組合、グリーン長野農業協同組合 (金融機関の事情により、納付場所及び手数料等に変更が生じる場合があります。) |
(15日が、祝祭日・休日や土曜日等で金融機関等が営業していないときは、その翌営業日までに納入してください。)
経営を開始する前日までに、「鉱泉浴場経営開始申告書」に必要事項を記載し、次の書類を添付のうえ、市長に提出してください。
提出した「鉱泉浴場経営開始申告書」の内容に異動があったときは、速やかにその旨を記載した変更申告書を市長に提出してください。
特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金、入湯税額などの必要な事項を帳簿に記載してください。
帳簿は、その記載の日から1年間保存することが義務付けられています。
お問い合わせ先