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更新日:2025年5月15日
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固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
固定資産の土地と家屋の評価額は、3年に一度評価替えがおこなわれます。
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第2年度及び第3年度は、新たな評価は行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(令和6年度が基準年度です。)しかし、第2年度または第3年度において、(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
原則として評価によって算定された価格が課税標準額となります。なお、土地については、住宅用地の課税標準の特例措置や負担調整措置によって、課税標準額が価格よりも低く算定される場合があります。
市内に同一人が所有する各固定資産の課税標準額の合計額がそれぞれ次の金額に満たない場合には各固定資産に対する固定資産税は課税されません。
固定資産税は、納税通知書によって長野市から納税者に対し税額が通知され、条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することとなります。
納税通知書には、課税標準額、税率、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法が記載されています。
※納税通知書の発送と納期については、次のリンクをクリックしてください。
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