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更新日:2026年3月20日
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固定資産税を納める人は、1月1日(「賦課期日」といいます)現在の固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
※所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
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