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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年12月1日

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固定資産税(償却資産)の申告

個人や法人で工場や商店、農業等を営んでいる方、駐車場やアパートを貸し付けている方、太陽光発電等で売電を行っている方が、その事業に用いることができる土地、家屋以外の事業用資産を「償却資産」といい、土地、家屋と同じように固定資産税が課されます。
長野市内に償却資産をお持ちの場合は、毎年1月1日(賦課期日)の資産所有状況を1月31日(法定期限)までに、長野市長宛に申告する必要があります(地方税法第383条)。
※申告書は、資産税課償却資産担当、または各支所へご提出ください(郵送可)。

償却資産とは

固定資産税における償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産で、法人税法または所得税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。

資産種類

内容

1

構築物

看板、外灯、アスファルト舗装、外構、植栽、簡易プレハブ等

構築物
(建物附帯設備)

  1. 家屋の所有者及び賃借人が取り付けた建物附帯設備
    • 特定の生産・業務用設備
      動力設備、給排水設備、ガス設備、ボイラー等
    • 受変電設備、自家発電設備、中央監視制御設備等
  2. 賃借人が事業のために取り付けた建物附帯設備
    • 電気設備、給排水設備、衛生設備、内部造作等

2

機械及び装置

工作機械、太陽光発電設備、印刷機械、食品製造加工機械、土木建設機械等

3

船舶

モーターボート、カヌー、漁船、しゅんせつ船等

4

航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダー等

5

車両及び運搬具

台車、貨車、構内運搬具、動力運搬車、大型特殊自動車等

6

工具、器具及び備品

ロッカー、金庫、パソコン、陳列ケース、厨房機器、エアコン等

償却資産

償却資産の申告について

申告の方法、詳細につきましては、令和7年度固定資産税(償却資産)申告の手引き(PDF:4,418KB)をご確認ください。

税額と税率について

固定資産税(償却資産)は、全体の課税標準額が150万円以上の場合に課税されます。なお、全体の課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんが、法律に基づき申告書の提出は必要です。
税率は、課税標準額の1.4%(100分の1.4)です。

償却資産に係る申告書及び届出書

様式のダウンロードができます。ご利用ください。

資産評価システム研究センター固定資産税関係資料集(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

太陽光発電設備と償却資産について

太陽光発電設備(太陽光発電システム)についても償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。

先端設備等導入に係る固定資産税の課税標準特例について

先端設備等導入計画を策定して市の認定を受けた中小事業者等が取得した償却資産について、新たに課税されることとなった年度から固定資産税の課税標準の特例が受けられます。

令和元年東日本台風災害に係る被災代替償却資産の課税標準特例について

令和元年東日本台風災害により滅失・損壊した償却資産の所有者が、令和6年3月31日までの間にその滅失・損壊した償却資産に代わる償却資産を取得または改良した場合、その翌年から4年度分について課税標準額を2分の1とする特例措置が適用されます(地方税法第349条の3の4)。

不明な点や書類の書き方が分からない場合

長野市役所資産税課償却資産担当(電話番号026-224-8376直通)にお問い合わせください。
また、直接来庁される場合は、償却資産申告書、減価償却資産の内訳が分かるものをお持ちください。

お問い合わせ先

財政部
資産税課償却資産担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

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