ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税 > 固定資産税に関する減額・免除など > バリアフリー改修工事を行った住宅に対する税の減額
更新日:2024年4月1日
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高齢者の方や障害者の方などが居住する住宅にバリアフリー改修工事が行われたもので、一定の要件にあてはまる場合は、改修工事が完了した翌年度1年度分に限り、固定資産税の税額(1戸当たり100平方メートル相当分に限る。)の3分の1が減額されます。
この適用を受けるためには、長野市役所資産税課へ申告が必要です。
次のいずれかの方が居住していること。
次の要件をすべて満たす必要があります。
賃貸住宅は対象外です。
次のいずれかに該当する工事であること。
減額適用を受けるには、改修工事終了後3ヶ月以内に必要書類(申告書の裏面に記載)を添付して、長野市役所資産税課に申告書を提出してください。
下記より様式のダウンロードができます。
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