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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年6月10日

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認定長期優良住宅に対する税の減額

新築された住宅のうち、一定の要件に該当する認定長期優良住宅については、新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分)固定資産税が2分の1に減額されます。(都市計画税は含まれません。)。
この適用を受けるためには長野市役所資産税課へ申告が必要です。
※長期優良住宅の認定手続きに関することは、長野市役所建築指導課で行っています。

減額の要件

次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 新築された住宅で、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づく認定があること。
  2. 専用住宅、共同住宅、または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)のいずれかであること。
  3. 居住部分の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅は1区画40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分(廊下・階段室等)の床面積」で判定します。なお、共同住宅などについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額の対象

住居として用いられている部分(居住部分)の固定資産税が減額されます。
都市計画税は減額対象となりません。

減額の範囲

住宅として用いられている部分の床面積

減額内容

居住部分の床面積が
120平方メートル以下の場合

税額は2分の1となります

居住部分の床面積が
120平方メートルを越える場合

120平方メートルに相当する部分の税額は2分の1となります
120平方メートルを超える部分については減額されません

減額の期間

住宅の区分

減額期間

3階建以上の耐火構造または準耐火構造の住宅

新築後7年度分

上記以外の住宅

新築後5年度分

手続き

減額適用を受けるには、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定を受けて建築したことを証する認定通知書等の写しを添えて、新築された日からその翌年の1月31日までの間に、所有者の方が長野市役所資産税課に申告してください。通常は、新築された家屋の評価に資産税課職員が伺う際、申告書をお渡しして手続きのご案内をさせていただきます。

区分所有建物(マンション等)については、マンション管理組合の管理者等から必要書類の提出があり、要件に該当すると認められる場合は、区分所有者からの申告書の提出は不要です。詳細については、資産税課までお問い合わせください。

下記より様式のダウンロードができます。

申告者の負担軽減や利便性の向上のため押印の見直しを行い、提出書類等についての押印を廃止いたしました。

詳しいお問い合わせ先

固定資産税の減額に関すること

長野市役所資産税課家屋評価担当
電話:026-224-7176
Fax:026-224-7083

長期優良住宅及び認定に関すること

長野市役所建築指導課
電話:026-224-5048
Fax:026-224-5124

お問い合わせ先

財政部
資産税課家屋評価担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

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