ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税 > 固定資産税に関する減額・免除など > 省エネ改修工事を行った住宅に対する税の減額
更新日:2024年4月1日
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省エネ改修等工事が行われた住宅で、一定の要件にあてはまる場合は、改修等工事が完了した翌年度1年度分に限り固定資産税の税額(1戸当たり120平方メートル相当分に限る。)の3分の1が減額されます。
また、長期優良住宅の認定を受けた場合は、3分の2に相当する額(1戸当たり120平方メートル相当分に限る。)を減額します。
この適用を受けるためには、長野市役所資産税課へ申告が必要です。
次の要件をすべて満たす必要があります。
賃貸住宅は対象外です。
次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと。(1の工事は必須です。)
減額適用を受けるには、改修等工事後3ヶ月以内に裏面の必要書類を添付して、長野市役所資産税課に申告書を提出してください。
下記より様式のダウンロードができます。
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