更新日:2024年3月7日
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「長野市暴力団排除条例」が、平成27年1月1日に施行されました。
この条例は、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって市民等の安全で平穏な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。
暴力団排除の機運の高まりの中で、条例の制定により、市民の皆様や事業者、関係機関等が連携・協力し、安全で安心して暮らせるまちの実現のために取り組んでいきます。
暴力団の排除は、暴力団が市民等の生活及び事業者の事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本とし、社会全体として推進されなければならない。
暴力団の排除は、県、市、市民等、事業者及び関係団体が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
市は、前条に定める基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、県、市民等、事業者及び関係団体との連携を図りつつ、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
市は、前項に規定する施策の推進に当たり、青少年が暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにすることが重要であることを考慮し、青少年の健全な育成を図るために必要な措置を講ずるものとする。
市民等は、基本理念にのっとり、自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りつつ、暴力団の排除のための活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業に関して暴力団と一切の関係を持つことがないよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力しなければならない。
市民等及び事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市に当該情報を提供するよう努めなければならない。
市は、公共工事その他市の事務又は事業(以下この条において「市の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないように、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものとして市長が別に定める者(以下この条において「暴力団関係者」という。)を市が実施する入札に参加させないことその他必要な措置を講ずるものとする。
市は、市の事務事業の契約の相手方に対し、暴力団員又は暴力団関係者を当該契約に係る下請その他契約の相手方としないよう必要な措置を講ずることを求めるものとする。
市は、市の事務事業の契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく市に報告をすることその他必要な措置を講ずることを求めるものとする。
市長若しくは長野市教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(次項において「市長等」という。)は、市が設置した公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。次項において「公の施設」という。)の使用若しくは利用(以下「使用等」という。)の許可の申請又は使用等の申込みがあった場合において、当該使用等が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資すると認めるときは、当該使用等の許可又は承諾を拒否することができる。
市長等は、公の施設の使用等の許可又は承諾をした後において、当該使用等が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資すると認めるときは、当該使用等の許可又は承諾を取り消し、当該使用等の停止を命じ、又は退館、退室若しくは退場を命ずることができる。
市は、市民等、事業者及び関係団体が、自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りつつ、暴力団の排除のための活動に取り組むことができるように、市民等、事業者及び関係団体に対し、情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。
市は、市民等及び事業者が暴力団の排除の重要性について理解を深め、暴力団の排除の気運が醸成されるように、広報及び啓発を行うものとする。
市民等は、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等が指定した者に対して、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して、暴力団員を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを相手方に認識させて威圧する等暴力団の威力を利用してはならない。
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