更新日:2024年6月28日
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貨物自動車と高齢者の交通事故防止対策の必要性から、道路交通法が一部改正され、平成29年3月12日に施行されました。
主な改正点は、
の2点です。
準中型自動車が新たに設けられ、従来の普通・中型・大型の3区分が、普通・準中型・中型・大型の4区分になりました。
準中型免許では、車両総重量7.5トン未満(最大積載量4.5トン未満)の自動車を運転できます(普通自動車も運転できます)。
普通免許で運転できる自動車は車両総重量3.5トン未満(最大積載量2トン未満)となります。
普通自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | |
---|---|---|---|
車両総重量 | 5トン未満 | 5トン以上11トン未満 | 11トン以上 |
最大積載量 | 3トン未満 | 3トン以上6.5トン未満 | 6.5トン以上 |
乗車定員 | 10人以下 | 11人以上29人以下 | 30人以上 |
普通自動車 | 準中型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | |
---|---|---|---|---|
最大総重量 | 3.5トン未満 | 3.5トン以上7.5トン未満 | 7.5トン以上11トン未満 | 11トン以上 |
最大積載量 | 2トン未満 | 2トン以上4.5トン未満 | 4.5トン以上6.5トン未満 | 6.5トン以上 |
乗車定員 | 10人以下 | 10人以下 | 11人以上29人以下 | 30人以上 |
準中型免許は、18歳から普通免許なしでも取得できます。
教習では、最短17日で取得可能です。
初めて準中型免許を取得した人は、準中型自動車を運転するときには、1年間初心者マークを付けなければなりません。
引き続き車両総重量5トン未満の自動車を運転することができます。さらに限定解除審査に合格すれば車両総重量5トン以上7.5トン未満の自動車の運転が可能です。
限定解除審査は、指定自動車教習所で最低4時限の教習等を受けた上での審査、または、免許試験場での技能審査のいずれかになります。
交通事故リスクの高い75歳以上の高齢者の交通事故を防止するため、認知機能のチェック体制が強化されました。
3年に1度の免許更新のときにだけ受けることとされていた認知機能検査について、平成29年3月12日からは一定の違反行為があれば、3年を待たずに、臨時認知機能検査を受けることになりました。
臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された人は、新設された臨時高齢者講習を受けなればなりません。
(臨時)認知機能検査で認知症のおそれがあると判定された人は、臨時適性検査を受けるか、命令に従い主治医の診断書を提出しなければなりません。
医師の診断の結果、認知症と判断された場合は運転免許の取り消し、または、停止の対象となります。
認知機能検査の結果によって受ける講習の内容が変わります。高齢者講習は、75歳未満の方や認知機能検査で認知機能の低下のおそれがないと判定された人に対しては2時間に短縮されます。
その他の人に対しては、3時間の講習となります。
運転経歴証明書とは、運転免許証を5年以内に自主返納もしくは失効した人が交付申請することができるカードで、運転免許証に代わって本人の身分証明として使うことができます。
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