「横断旗入れ」の貸出・設置
「横断旗入れ」とは
子どもの通学(園)路における安全を図ることを目的として、信号機のない横断歩道を安全に渡るために掲出する「横断旗」を入れる容器のことです。
仕様

「横断旗入れ」の貸出・設置
市では、次の条件で「横断旗入れ」を貸出しています。なお、市で行うのは「横断旗入れ」の貸出で、設置と維持・管理等は申請者で行っていただきます。
申請者
原則として、区長のみ
育成会や他団体による申請は、受け付けておりません。
貸出条件(次の条件を全て満たす場合に限る。)
- 公安委員会により設置された横断歩道で、信号機や横断立橋がないこと。
- 原則として、小学校等の通学路であり、児童が横断する必要があること。
- 車両の通行量が多く、児童等の横断が容易ではないこと。
- 横断歩道の両側へ横断旗入れを設置しても、車両及び歩行者等の通行に支障を生じるおそれがないこと。
- 横断歩道から、おおむね3m以内に設置可能な場所を提示できること。
- 設置した横断旗入れ等の維持・管理について、区もしくは関係者が責任を持って対応できること。
申請手順
- 申請者は、要望箇所等について、地域活動支援課にご連絡ください。
- 条件を満たし、設置が可能な場合、以下の書類を地域活動支援課に提出してください。
- 申請書等を受理後、日時等を調整させていただき、市立会いのもと、設置します。
提出いただく書類
- 貸出・設置申請書
- 「横断旗入れ」の設置を要望する箇所の位置図
- 設置予定箇所の土地所有者又は管理者の同意書又は占用・使用許可書
- その他市長が特に求める資料
設置者
設置者は、区長となります。
維持・管理責任
- 設置した「横断旗入れ」の維持・管理は、区長もしくは関係者が維持管理者として責任を持って、行ってください(市では、維持・管理責任は負いかねます。)
- 道路環境の変化や通学路変更等で、「横断旗入れ」の設置位置を大幅に変更する場合には、地域活動支援課までお問い合わせください。再度立会いの下、設置を検討します。
「横断旗入れ」の交換(更新)、返却
- 経年劣化や事故等により破損が激しく、修繕が困難な場合に限り、更新要望書を提出することで、新しい「横断旗入れ」に更新することができます。
- 道路環境の変化や通学路の変更で、前述の条件を満たさなくなった場合、返却を求めることがあります。また、返却を希望する場合は、地域活動支援課までご連絡ください。
申請書様式
横断旗
「横断旗入れ」に入れる横断旗については、次のとおり、支給しますので、地域活動支援課までご連絡ください。
- 市から区へ貸出している「横断旗入れ」に入れる場合のみ、支給します。(個人使用に対する支給はしません。)
- 横断旗の数は、横断歩道の両端に設置された「横断旗入れ」2基を一対とみなし、一対に7本を基本とします。
- 横断旗が破損または紛失等により、基本数(7本)から不足する場合、地域活動支援課までお問い合わせください。
- 横断旗の支給に関して、申請者は、区長に限定しません。