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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > 防災・安全 > 交通安全 > 交通ルール・マナー > 自転車を安全・安心に利用しましょう

更新日:2023年12月26日

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自転車を安全・安心に利用しましょう

自転車の交通ルールを確認しましょう

自転車は、小さい子どもからお年寄りまで、幅広い方々に利用される便利な乗り物です。しかし、交通ルールを守り、安全運転を心がけないと、他人に大きな損害を与えてしまうこともあります。
自転車を安全・安心に利用するために、自転車の交通ルールを守り、思いやりの心をもって安全運転に努めましょう。

自転車安全利用五則を確認しましょう(令和4年11月から変わりました。)

自転車を安全に利用するために、次の五則を確認しましょう。(令和4年11月改訂)

1車道が原則、左側を通行歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両とされていますので、車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

2交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。

自転車事故が関係する出会い頭の事故が非常に多く発生していますので、交差点を通行するときは、安全確認を行いましょう。

3夜間はライトを点灯

夜間はライトを点けなければなりません。自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。

ライトをつけることで、通行する道が見やすくなるのみならず、自分の存在を目立たせることで周囲から発見されやすくなり、事故防止につながります。

4飲酒運転は禁止

​お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。

自転車も車両です。飲酒運転は重大事故に直結します。

5ヘルメットを着用

自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
ヘルメットは、事故の衝撃を吸収し、頭部を守ってくれます。

保護者は、13歳未満の子どもが自転車を運転するときや、幼児を幼児用座席に乗せて運転するときは、ヘルメットを子どもに着用させましょう。

自転車安全利用五則チラシ(内閣府)(PDF:927KB)

令和4年4月27日「道路交通法の一部を改正する法律」が公布され、令和5年4月1日から、すべての自転車利用者に対してヘルメットの着用が努力義務化されます。

事故に遭ってしまった時や、転倒してしまった時など、大きな怪我を負わないように、ヘルメットを着用しましょう。

自転車ヘルメット努力義務化チラシ(長野県作成)(PDF:1,314KB)

長野市では、令和6年1月1日から、高校生世代と高齢者に対して、自転車用ヘルメット購入費の一部を補助します。

長野自転車用ヘルメット購入費補助金について

自転車の交通法規を確認しましょう

自転車が通行する場所や、横断方法などについては、こちらをご覧ください。

自転車損害賠償保険等への加入が義務化されました

近年、全国的に、自転車利用者が交通事故の加害者となり、多額の賠償金を請求される事例が増加しています。万が一交通事故が発生した際に、被害者の身体や生命に生じた損害への補償が確実に行われ、また、多額の賠償請求による加害者側の経済的な破綻を回避するために、令和元年10月1日から、「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」により、自転車損害賠償保険等への加入が義務化されました。まずは、ご自身の加入状況を確認して、加入していない場合は加入しましょう。
なお、罰則はありません。

加入しなければならない保険は、表の【対人賠償】が補償されている保険です。つまり、自転車を運転している際に、他人の身体や生命に損害を与えてしまった場合に、その損害を補填するための保険又は共済です。

加入しなければならない自転車損害賠償保険等の補償内容について

(出典)長野県県民生活部くらし安全・消費生活課HP

自転車損害賠償保険等に加入しましょう

自転車損害賠償保険等には、主に次のものがあります。まずは、ご自身の加入状況を確認してみましょう。

1TSマーク(自転車向け保険)

自転車安全整備士が点検した普通自転車に貼付されるもので、このマークには傷害保険と賠償責任保険、被害者見舞金(赤色TSマークのみ)が付いています(付帯保険)。

TSマークについては、公益財団法人日本交通管理技術協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

2民間の保険会社等が販売する自転車保険

民間の保険会社等でご相談、お手続きをお願いします。
また、すでに加入している自動車保険や火災保険、傷害保険の基本補償や特約として補償がついている場合もございますので、保険証券をご用意のうえ、保険会社または代理店にご確認ください。

詳しくは、長野県県民文化部くらし安全・消費生活課ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

自転車運転者講習について

平成27年6月1日施行の道路交通法一部改正により、自転車の悪質運転者に対する講習制度が始まりました。

自転車運転者講習とは、車道の右側通行や信号無視、一時不停止など所定の違反行為(危険行為)を反復して行った自転車運転者に対し、都道府県公安委員から安全講習の受講を命じられるものです。受講命令に従わず、講習を受けなかった者は、処罰されます(5万円以下の罰金)。

自転車運転者講習の対象となる15の違反行為(危険行為)

  • (1)信号無視
  • (2)通行禁止違反
    →通行が禁止された道路(通行止めや歩行者専用道路等)を通行した場合等
  • (3)歩行者用道路における車両の義務違反
    →歩行者への注意義務や徐行義務を怠った場合
  • (4)通行区分違反
    →車道の右側を通行した場合、通行不可な道路を通行した場合等
  • (5)路側帯通行時の歩行者の通行妨害
    →歩行者の歩行を妨げるような速度や方法で路側帯を通行した場合等
  • (6)遮断踏切立ち入り
  • (7)交差点安全通行義務違反
    →信号機がない交差点等において、左方から進行する車両や優先道路を通行する車両等、通行が優先されている車両の通行を妨害した場合(飛び出し)等
  • (8)交差点優先車妨害等
    →自転車で交差点を右折する際、直進車両や左折車両の進行を妨害した場合(無理な右折)等
  • (9)環状交差点安全進行義務違反等
    →環状交差点内の車両の進行を妨害した場合等
  • (10)指定場所一時不停止
    →「一時停止」の標識がある交差点で、一時停止の義務を怠った場合等
  • (11)歩道通行時の通行方法違反
    →自転車の通行が認められた歩道で徐行義務等を怠った場合等
  • (12)制動装置(ブレーキ)不良自転車の運転
    →ブレーキ不良自転車を運転した場合等
  • (13)酒酔い運転
  • (14)安全運転義務違反
    →安全操作・確認の義務(状況に応じて、ハンドル・ブレーキ等を確実に操作し、安全な速度と方法で運転すること)を怠った場合等
  • (15)妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)
    →他の車両等の通行を妨害する目的で著しい交通の危険や交通の危険のおそれを生じさせた場合等

詳細は、長野県警察ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

市内の自転車交通事故発生状況について

長野市内では、自転車事故は毎年200件程度発生しています。事故の特徴として、次のことが挙げられます。

  • 通勤・通学や帰宅する時間帯に事故が多発している
    →時間にゆとりをもった運転ができるように心がけましょう
  • 事故の発生場所としては交差点での事故が多い
    →交差点では、車や人が出てくるかもしれないという意識をもって、安全確認をしっかりしましょう
  • 高校生が事故の当事者となりやすい
    →自転車を利用する高校生にみなさん、事故の当事者にならないように交通安全意識をもって安全運転しましょう
  • 交通ルールを守らないことによる事故が多い
    →交通ルールを確認し、安全運転を実践しましょう。

事故の加害者にも、被害者にもならないように、思いやりの心をもって、安全運転に努めましょう。

その他の交通事故発生状況については、長野市交通事故発生状況(リンク)をご覧ください。

長野市の交通事故統計については、令和3年長野市交通事故統計(PDF:1,167KB)をご覧ください。


長野市交通安全推進マスコット『カモシレ』

お問い合わせ先

地域・市民生活部
地域活動支援課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎4階

ファックス番号:026-224-8596

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