更新日:2024年7月29日
ここから本文です。
令和6年5月24日に改正道路交通法が公布されました。自転車に関する主な改正内容は以下の2つです。
公布後、半年以内(令和6年11月23日まで)に施行される予定です。
罰則対象外であった禁止行為に、以下の罰則が設けられます(法第117条の2及び第117条の3の2関係)
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転とは
呼気1リットル中に0.15mg以上、または血中1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコールを保有している状態で車両を運転すること
都道府県公安委員会規則で禁止されていましたが、新たに道路交通法上で一律に禁止し、以下のとおり罰則が強化されます。(法第71条関係)
自転車の違反による検挙件数が増え、取締りに実効性や合理化が求められています。そこで、比較的軽微な違反を簡易迅速に処理するため、「青切符」と呼ばれる交通反則通告制度が16歳以上の自転車利用者にも適用になります。(法第125条及び別表第2関係)公布後、2年以内(令和8年5月23日まで)に施行される予定です。
対象となるのは約115種類の違反行為です。
例
反則金額は原付バイクと同等となる見込みです。
自転車は、小さい子どもからお年寄りまで、幅広い方々に利用される便利な乗り物です。しかし、交通ルールを守り、安全運転を心がけないと、他人に大きな損害を与えてしまうこともあります。
自転車を安全・安心に利用するために、自転車の交通ルールを守り、思いやりの心をもって安全運転に努めましょう。
自転車を安全に利用するために、次の五則を確認しましょう。(令和4年11月改訂)
道路交通法上、自転車は軽車両とされていますので、車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。
自転車事故が関係する出会い頭の事故が非常に多く発生していますので、交差点を通行するときは、安全確認を行いましょう。
夜間はライトを点けなければなりません。自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。
ライトをつけることで、通行する道が見やすくなるのみならず、自分の存在を目立たせることで周囲から発見されやすくなり、事故防止につながります。
お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。
自転車も車両です。飲酒運転は重大事故に直結します。
自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
ヘルメットは、事故の衝撃を吸収し、頭部を守ってくれます。
保護者は、13歳未満の子どもが自転車を運転するときや、幼児を幼児用座席に乗せて運転するときは、ヘルメットを子どもに着用させましょう。
事故に遭ってしまった時や、転倒してしまった時など、大きな怪我を負わないように、ヘルメットを着用しましょう。
自転車ヘルメット努力義務化チラシ(長野県作成)(PDF:1,314KB)
長野市では、令和6年1月1日から、高校生世代と高齢者に対して、自転車用ヘルメット購入費の一部を補助しています。
自転車が通行する場所や、横断方法などについては、こちらをご覧ください。
近年、全国的に、自転車利用者が交通事故の加害者となり、多額の賠償金を請求される事例が増加しています。万が一交通事故が発生した際に、被害者の身体や生命に生じた損害への補償が確実に行われ、また、多額の賠償請求による加害者側の経済的な破綻を回避するために、令和元年10月1日から、「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」により、自転車損害賠償保険等への加入が義務化されました。まずは、ご自身の加入状況を確認して、加入していない場合は加入しましょう。
なお、罰則はありません。
加入しなければならない保険は、表の【対人賠償】が補償されている保険です。つまり、自転車を運転している際に、他人の身体や生命に損害を与えてしまった場合に、その損害を補填するための保険又は共済です。
(出典)長野県県民生活部くらし安全・消費生活課HP
自転車損害賠償保険等には、主に次のものがあります。まずは、ご自身の加入状況を確認してみましょう。
自転車安全整備士が点検した普通自転車に貼付されるもので、このマークには傷害保険と賠償責任保険、被害者見舞金(赤色TSマークのみ)が付いています(付帯保険)。
TSマークについては、公益財団法人日本交通管理技術協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
民間の保険会社等でご相談、お手続きをお願いします。
また、すでに加入している自動車保険や火災保険、傷害保険の基本補償や特約として補償がついている場合もございますので、保険証券をご用意のうえ、保険会社または代理店にご確認ください。
詳しくは、長野県県民文化部くらし安全・消費生活課ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
平成27年6月1日施行の道路交通法一部改正により、自転車の悪質運転者に対する講習制度が始まりました。
自転車運転者講習とは、車道の右側通行や信号無視、一時不停止など所定の違反行為(危険行為)を反復して行った自転車運転者に対し、都道府県公安委員から安全講習の受講を命じられるものです。受講命令に従わず、講習を受けなかった者は、処罰されます(5万円以下の罰金)。
自転車運転者講習の対象となる15の違反行為(危険行為)
詳細は、長野県警察ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
長野市内では、自転車事故は毎年200件程度発生しています。事故の特徴として、次のことが挙げられます。
事故の加害者にも、被害者にもならないように、思いやりの心をもって、安全運転に努めましょう。
その他の交通事故発生状況については、長野市交通事故発生状況(リンク)をご覧ください。
長野市の交通事故統計については、令和5年長野市交通事故統計(PDF:3,259KB)をご覧ください。
長野市交通安全推進マスコット『カモシレ』
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています