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更新日:2024年9月17日
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人口の減少及び少子高齢化が進行している中山間地域における自助・共助の機能の向上を図るため、中山間地域を含む13地区の住民自治協議会が行う中山間地域特有の課題を解決するための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で交付金を交付します。
「13地区」とは、浅川、小田切、芋井、篠ノ井、松代、若穂、七二会、信更、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町及び中条の各地区をいう。
交付金の交付の対象となる者は、13地区の住民自治協議会とする。
交付金の交付の対象となる事業は、日常生活を支障なく送るための課題を解決するために行う公益的事業とする。
交付金の交付の対象となる経費は、交付対象事業に要する経費とし、交付金額は、1住民自治協議会当たり総額180万円を限度とする。
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