更新日:2025年2月27日
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「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本市の印鑑条例の登録資格を見直しました。これにより、印鑑登録ができないとされておりました「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改めました。
法定代理人(成年後見人)が同行の上、成年被後見人ご本人が窓口に来庁して申請される場合に限り、意思能力を有する者として印鑑登録の申請が可能です。
申請時に成年被後見人及び成年後見人が官公署発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合は即日登録ができません。
照会書を成年被後見人の住民登録地(住民票上の住所)へ転送不要郵便で郵送しますので、必要事項を記入し、登録申請をした日の翌日から40日以内に申請窓口に再度お越しください。
詳しくは、「印鑑登録・印鑑登録証明書の申請について」をご確認ください。
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