更新日:2024年7月30日
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「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本市の印鑑条例中の、印鑑登録を受けることができない者のうち、「成年被後見人」を「意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く)」に改めました。
成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、法定代理人(成年後見人)が同行しており、かつ、当該成年被後見人ご本人による申請に限り、登録が可能となります。
申請時に成年被後見人及び成年後見人が官公署発行の顔写真付き身分証明書をお持ちでない場合は即日で登録できません。
照会書を成年被後見人の住民票上の住所へ郵送します(転送不可)ので、必要事項を記入のうえ、登録申請をした日の翌日から40日以内に申請窓口に再度お越しください。
その他、詳細については「印鑑登録・印鑑登録証明書の申請について」をご覧ください。
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