前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 届出・証明 > 印鑑登録 > 成年被後見人の印鑑登録

更新日:2025年2月27日

ここから本文です。

成年被後見人の印鑑登録

印鑑登録資格の見直し

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本市の印鑑条例の登録資格を見直しました。これにより、印鑑登録ができないとされておりました「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改めました。

成年被後見人の印鑑登録方法

法定代理人(成年後見人)が同行の上、成年被後見人ご本人が窓口に来庁して申請される場合に限り、意思能力を有する者として印鑑登録の申請が可能です。

必要な持ちもの

  • 登録する印鑑
  • 成年後見登記事項証明書(発行日から3ヵ月以内の原本)
  • 成年被後見人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き本人確認書類で有効期限内のもの)
  • 成年後見人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き本人確認書類で有効期限内のもの)

申請時に成年被後見人及び成年後見人が官公署発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合は即日登録ができません。
照会書を成年被後見人の住民登録地(住民票上の住所)へ転送不要郵便で郵送しますので、必要事項を記入し、登録申請をした日の翌日から40日以内に申請窓口に再度お越しください。

詳しくは、「印鑑登録・印鑑登録証明書の申請について」をご確認ください。

お問い合わせ先

地域・市民生活部
市民窓口課証明担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-7631

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?