更新日:2025年2月27日
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印鑑登録は、土地や建物を登記したり、車の登録をしたりする際に、登録された印影により個人を証明する制度です。土地や建物の登記、車の登録など登録者の財産に関わる大変重要なものです。
このため、印鑑登録申請は本人申請が原則となり、申請時に窓口で本人確認を行います。
病気やその他やむを得ない理由がある場合については、代理人が代理人選任届を添えて申請することもできます。
なお、登録印や印鑑登録証を紛失した場合は、その旨を届け出てください。
長野市に住民登録をしている15歳以上の方(ただし意思能力のない方は除きます)で、1人1個の印鑑が登録できます。
本人による申請と代理人による申請で手続き方法が変わります。
詳しくは、「本人が印鑑登録するとき」又は「代理人に印鑑登録を依頼するとき」をご確認ください。
「沢=澤」等の新字体、旧字体の関係である漢字は同じ意味を持った漢字のため、どちらであっても印鑑登録が可能です。
外国人住民の方は、在留カードに記載されているアルファベットで登録できます。カタカナ・通称名は、住民票にカタカナ・通称名を登録している方に限ります。
住民票に旧姓(旧氏)が登録されている方は、旧姓(旧氏)でも登録が可能です。
本人による申請で官公署発行の顔写真付き本人確認書類を提示できる場合、即日登録ができます。
登録者本人が以下の必要なものを窓口にご提出ください。即日登録を行い、印鑑登録証をお渡しします。印鑑登録証明書の交付については、「印鑑登録証明書」をご確認ください。
官公署発行の顔写真付き本人確認書類が提示できない場合、照会登録となります。
印鑑登録をする本人からの申請受付後、申請者本人の住民登録地(住民票上の住所)に照会書(兼回答書)を転送不要郵便で郵送します。照会書(兼回答書)に必要事項を記入、押印し、登録申請をした日の翌日から40日以内に初回申請窓口に再度お越しいただくことで、印鑑登録が完了します。
照会登録は2回手続きが必要となり、2回目の手続きが終了後、印鑑登録証明書の交付が可能です。1回目の手続きと2回目の手続きで必要なものが異なります。
上記の持ち物を持って窓口にお越しください。印鑑登録の申請を受け付けた後、照会書(兼回答書)を申請者の住民登録地(住民票上の住所)へ郵送します。
照会書(兼回答書)が届きましたら、回答書に署名、押印いただき、再度下記のものを持って窓口にお越しください。
回答書をお持ちになり手続きが終了すると、印鑑登録証をお渡ししますので、印鑑登録証明書の交付が可能です。詳しくは、「印鑑登録証明書」をご確認ください。
代理人が申請する場合、照会登録となります。(即日登録はできません。)
代理人からの申請受付後、印鑑登録をする本人の住民登録地(住民票上の住所)に照会書(兼回答書)を転送不要郵便で郵送します。印鑑登録をする本人が照会書(兼回答書)に必要事項を記入、押印し、登録申請をした日の翌日から40日以内に、代理人が初回申請窓口に再度お越しいただくことで、印鑑登録が完了します。
照会登録は2回手続きが必要となり、2回目の手続きが終了後、印鑑登録証明書の交付が可能です。1回目の手続きと2回目の手続きで必要なものが異なります。
回答書をお持ちになり手続きが終了すると、印鑑登録証をお渡ししますので、印鑑登録証明書の交付が可能です。詳しくは、「印鑑登録証明書」をご確認ください。
1件300円
印鑑登録証明書は、登録された印影について証明するものです。
印鑑登録をした人の氏名、住所、生年月日、登録した印影が記載されます。
1通300円
平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで
土日祝日、12月29日から1月3日までは休日です。
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