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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 届出・証明 > 印鑑登録 > 印鑑登録・印鑑登録証明書の申請

更新日:2025年2月27日

ここから本文です。

目次

 

印鑑登録・印鑑登録証明書の申請

印鑑登録

概要

印鑑登録は、土地や建物を登記したり、車の登録をしたりする際に、登録された印影により個人を証明する制度です。土地や建物の登記、車の登録など登録者の財産に関わる大変重要なものです。
このため、印鑑登録申請は本人申請が原則となり、申請時に窓口で本人確認を行います。
病気やその他やむを得ない理由がある場合については、代理人が代理人選任届を添えて申請することもできます。

なお、登録印や印鑑登録証を紛失した場合は、その旨を届け出てください。

登録ができる人

長野市に住民登録をしている15歳以上の方(ただし意思能力のない方は除きます)で、1人1個の印鑑が登録できます。

登録申請ができる人

  • 本人
    成年被後見人ご本人が印鑑登録を希望する場合は、法定代理人(成年後見人)が同行の上、成年被後見人ご本人が窓口に来庁して申請する場合に限り、意思能力を有する者として印鑑登録の申請が可能となります。成年被後見人が申請する場合は、「成年被後見人の印鑑登録」をご確認ください。
  • 代理人(本人が記入した代理人選任届をお持ちの方)

本人による申請と代理人による申請で手続き方法が変わります。

詳しくは、「本人が印鑑登録するとき」又は「代理人に印鑑登録を依頼するとき」をご確認ください。

登録できない印鑑

  • 同じ世帯の方がすでに印鑑登録の印として登録しているもの
  • 住民基本台帳に記載されている氏名(氏・名・氏名)を表していないもの
  • 印影の大きさが1辺0.8cmの正方形より小さいものや、1辺2.5cmの正方形より大きいもの
  • 職業、肩書きなど氏名以外の事項を併せて表しているもの
  • ゴム印など印形が変形しやすいもの
  • 文字の部分を彫ったもの(逆さ彫り)
  • 印影が不鮮明で文字の判読が困難なもの
  • 輪郭がないもの、輪郭、刻印文字が欠けているもの
  • 竜紋、唐草模様など氏名以外の模様を印影に含めたもの
  • 氏名の漢字の諸注意として、以下のような異なる意味を持った漢字は、氏名に合ったものしか登録できません。
    斎≠斉、齋≠齊など

「沢=澤」等の新字体、旧字体の関係である漢字は同じ意味を持った漢字のため、どちらであっても印鑑登録が可能です。

外国人住民の方は、在留カードに記載されているアルファベットで登録できます。カタカナ・通称名は、住民票にカタカナ・通称名を登録している方に限ります。

住民票に旧姓(旧氏)が登録されている方は、旧姓(旧氏)でも登録が可能です。

申請方法

本人が印鑑登録するとき

即日登録

本人による申請で官公署発行の顔写真付き本人確認書類を提示できる場合、即日登録ができます。
登録者本人が以下の必要なものを窓口にご提出ください。即日登録を行い、印鑑登録証をお渡しします。印鑑登録証明書の交付については、「印鑑登録証明書」をご確認ください。

 

照会登録

官公署発行の顔写真付き本人確認書類が提示できない場合、照会登録となります。
印鑑登録をする本人からの申請受付後、申請者本人の住民登録地(住民票上の住所)に照会書(兼回答書)を転送不要郵便で郵送します。照会書(兼回答書)に必要事項を記入、押印し、登録申請をした日の翌日から40日以内に初回申請窓口に再度お越しいただくことで、印鑑登録が完了します。
照会登録は2回手続きが必要となり、2回目の手続きが終了後、印鑑登録証明書の交付が可能です。1回目の手続きと2回目の手続きで必要なものが異なります。

1回目の手続きに必要なもの

上記の持ち物を持って窓口にお越しください。印鑑登録の申請を受け付けた後、照会書(兼回答書)を申請者の住民登録地(住民票上の住所)へ郵送します。
照会書(兼回答書)が届きましたら、回答書に署名、押印いただき、再度下記のものを持って窓口にお越しください。

2回目の手続きに必要なもの
  • 住民票・戸籍関係請求書/印鑑関係申請書(PDF:389KB)(印刷の色は問いません)
  • 登録する印鑑
  • 照会書(兼回答書)
    本人(登録する方)が全て記入し、登録する印鑑を押印してください。
  • 本人確認書類(原本)
    官公署が発行する資格証明書等で氏名、生年月日、住所等の記載のあるもの
    例)健康保険の資格確認書、年金手帳、各種年金証書など
  • 手数料

回答書をお持ちになり手続きが終了すると、印鑑登録証をお渡ししますので、印鑑登録証明書の交付が可能です。詳しくは、「印鑑登録証明書」をご確認ください。

代理人に印鑑登録を依頼するとき

照会登録

代理人が申請する場合、照会登録となります。(即日登録はできません。)
代理人からの申請受付後、印鑑登録をする本人の住民登録地(住民票上の住所)に照会書(兼回答書)を転送不要郵便で郵送します。印鑑登録をする本人が照会書(兼回答書)に必要事項を記入、押印し、登録申請をした日の翌日から40日以内に、代理人が初回申請窓口に再度お越しいただくことで、印鑑登録が完了します。
照会登録は2回手続きが必要となり、2回目の手続きが終了後、印鑑登録証明書の交付が可能です。1回目の手続きと2回目の手続きで必要なものが異なります。

1回目の手続きに必要なもの
2回目の手続きに必要なもの
  • 代理人選任届(PDF:182KB)
    初回と2回目の代理人が同じ場合は不要です。
  • 住民票・戸籍関係請求書/印鑑関係申請書(PDF:389KB)(印刷の色は問いません)
  • 照会書(兼回答書)
    本人(登録する方)が全て記入し、登録する印鑑を押印してください。
  • 登録者の本人確認書類(原本)
    官公署が発行する資格証明書等で氏名、生年月日、住所等の記載のあるもの
    例)健康保険の資格確認書、年金手帳、各種年金証書など
  • 代理人の本人確認書類
  • 代理人の認印(署名でも可)
  • 手数料

回答書をお持ちになり手続きが終了すると、印鑑登録証をお渡ししますので、印鑑登録証明書の交付が可能です。詳しくは、「印鑑登録証明書」をご確認ください。

登録手数料(印鑑登録証交付手数料)

1件300円

印鑑登録証明書

概要

印鑑登録証明書は、登録された印影について証明するものです。
印鑑登録をした人の氏名、住所、生年月日、登録した印影が記載されます。

請求方法

請求できる人

  • 印鑑登録証をお持ちの方(本人)
  • 本人から印鑑登録証を預かった代理人

請求に必要なもの(PDFファイルは印刷して使用できます)

  • 住民票・戸籍関係請求書/印鑑関係申請書(PDF:389KB)(印刷の色は問いません)
    代理人からの請求でも、印鑑登録証を本人から預かっていることで委任されているとみなしますので、委任状は不要です。ただし、申請書に請求したい人の氏名、住所、生年月日を正しく記入いただきますので、ご本人に確認の上、窓口にお越しください。
  • 請求したい人の印鑑登録証
  • 代理人の本人確認書類(代理人が請求する場合)

手数料

1通300円

受付窓口及び受付時間

受付窓口

  • 総合窓口(市役所第一庁舎2階)
  • 各支所、連絡所(支所・連絡所一覧
    ※信里連絡所、柵連絡所で印鑑登録はできません。

受付時間

平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで

土日祝日、12月29日から1月3日までは休日です。

  • 毎月第二日曜日に市役所第一庁舎2階窓口の一部を開きます。日程及び取扱業務については「日曜開庁のご案内」をご確認ください。

お問い合わせ先

地域・市民生活部
市民窓口課証明担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-7631

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