ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護予防・日常生活支援 > 介護予防・日常生活支援総合事業 > 介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業者の皆さんへ
更新日:2025年3月12日
ここから本文です。
介護予防・日常生活支援総合事業に係るサービス(従前の介護予防相当サービス・基準緩和サービス)の指定(更新)申請、加算関係の様式等について掲載しています。
当該事業に係る事業費の請求、事業者向けの研修や留意事項、事業に関するQ&Aについては、地域包括ケア推進課のホームページに掲載しています。
長野市の介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定を受ける場合は、それぞれのサービスごとに必要な申請様式をご確認の上、指定を受ける日の1か月前までに、指定申請書類等を長野市高齢者活躍支援課へご提出ください。
長野市の介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者は、事業所ごとに原則として6年間の有効期間があり、更新の申請を行わない場合、有効期間満了により指定の効力を失います。それぞれのサービスごとに必要な申請様式をご確認の上、更新日の1か月前までに指定申請書類等を長野市高齢者活躍支援課へご提出ください。更新申請の期限等については、該当する事業所へ送付する更新通知でご確認ください。
指定(更新)申請書、付表、所定の添付書類等は以下のとおりです。
新規指定申請時や加算を新たに算定する場合、また取得している加算を取り下げる場合は、事業費算定に係る体制等に関する届出が必要です。
加算に係る変更の提出期限(介護職員処遇改善加算以外)は、算定開始月の前月15日までです。
※介護予防通所介護相当サービスの運動器機能向上連携加算算定する場合は、地域包括ケア推進課ホームページの「運動器機能向上加算の留意事項等の確認について」を確認してください。
介護職員等処遇改善加算の様式についてはリンク先をご確認ください
変更後、10日以内に変更届出書に必要な書類を添えて提出してください。
事業所の移転や改築で専用区画等を変更する場合は着手前に相談してください。
廃止・休止する1か月前までに廃止・休止届を提出してください。
再開後、10日以内に再開届出書と併せて、当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を提出してください。
基準等の確認のため、事前に相談してください。
下記日程で開催した介護予防・日常生活支援総合事業のサービス事業者向けの研修会資料に指定基準等を掲載しています。
平成30年9月18日(火曜日)
訪問介護員等以外の者が訪問型基準緩和サービスに従事する場合、市が指定する研修を受けていただく必要があります。
研修実施主体者は研修を受けた者に研修修了証を交付してください。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています