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更新日:2025年2月19日
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介護予防・日常生活支援総合事業サービスの事業費の請求、留意事項について掲載しています。
総合事業単位数表マスタ・サービスコード及び総合事業サービスの指定(更新)申請、加算関係の様式等については、以下ページをご覧ください。
上記につきまして、サービスの実施状況を踏まえ、長野市の指針について掲載しますので、ご覧いただき指針に沿っての実施をお願いします。
また、動画視聴後には、視聴の報告として、「視聴確認票」を「ながの電子申請サービス」にてご提出ください。
上記の指針についての御質問は、FAXにて受付けますので、次の質問票にて、長野市地域包括ケア推進課へ送信ください。(視聴報告後もお送りいただけます。)
なお、回答までに時間をいただく場合がありますが、ご了承ください。
相当サービス、基準緩和サービスとも同様の改正となります。
なお、身体的拘束等の記録の保存期間は、長野市では5年と定めています。
月額包括報酬対象サービスは、月の途中で利用開始の契約を締結した場合や、月の途中で契約を解除した場合、日割り算定して請求します。
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について(PDF:150KB)
総合事業に関するQ&Aを項目別に掲載しましたので、業務の参考にしてください。その他ご不明な点は、地域包括ケア推進課企画・管理担当(電話224-7935)までお問い合わせください。
国民健康保険団体連合会への過誤(返戻)依頼票については介護保険課ホームページ過誤(返戻)依頼票についてをご確認ください。その他請求については国民健康保険団体連合会のホームページをご覧ください。
令和2年10月28日に総合事業サービス事業者を対象とした研修会を開催しました。
研修会資料「介護予防支援ケアマネジメントの基本的な考え方」(PDF:76KB)
長野市の総合事業に関する条例等は長野市例規集からご確認ください。
長野市例規集第7類厚生第1章の2介護保険
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