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更新日:2024年4月18日
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令和6年度介護報酬改定に伴う「介護予防・日常生活支援総合事業」に係る「従業者、設備及び運営等の基準」並びに「サービス報酬」については、以下の資料のとおりです。相当サービスについては、厚生労働省告示を参照してください。
介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(PDF:2,958KB)
厚生労働省告示より相当サービスに関係する部分を抜粋(PDF:3,170KB)
相当サービス、基準緩和サービスとも同様の改正となります。(別添3を参照してください。)
注:別添3運営基準のうち身体的拘束等の適正化の推進について、記録の保存期間は長野市では5年となります。
介護予防・日常生活支援総合事業に係るサービス(従前の介護予防相当サービス・基準緩和サービス)の事業費の請求、研修や留意事項等について掲載しています。
介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定第1号事業の事業者及び施設の指定及び指導に関すること、指定申請、更新申請、加算関係の届出等については高齢者活躍支援課の「介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業者の皆さんへ」をご覧ください。
総合事業の訪問型サービス・通所型サービスを実施している事業所における国民健康保険団体連合会への事業費の請求については、事業所の指定状況によって使用するサービスコードが異なりますので注意してください。
長野市総合事業サービス事業費請求について(ワード:11KB)
総合事業サービス個別利用票(兼介護給付管理票別表1、2)の参考様式については以下のとおりです。
総合事業サービス個別利用票(兼介護給付管理票別表1、2)(エクセル:61KB)
サービスコードは以下のとおりです。(令和4年9月22日更新)
A3訪問型サービスA(訪問型基準緩和サービス)サービスコード表(PDF:256KB)
A3のサービスコード表に変更はありません。
A3のサービスコード表に変更はありません。
A7通所型サービスA(通所型基準緩和サービス)サービスコード表(PDF:67KB)
A7のサービスコード表に変更はありません。
A7のサービスコード表に変更はありません。
総合事業単位数表マスタ(令和6年4月以降)(CSV:87KB)
介護予防・日常生活支援総合事業の事業費を請求する際、月額包括報酬対象サービスについて、月の途中で利用開始の契約を締結した場合や、月の途中で契約を解除した場合は、日割り算定となります。
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について(PDF:150KB)
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に関するQ&Aを項目別に掲載しましたので、業務の参考にしてください。(令和4年8月1日現在)その他ご不明な点は、地域包括ケア推進課企画・管理担当(電話224-7935)までお問い合わせください。
国民健康保険団体連合会への過誤(返戻)依頼票については介護保険課ホームページ過誤(返戻)依頼票についてをご確認ください。その他請求については国民健康保険団体連合会のホームページをご覧ください。
下記日程で開催した介護予防・日常生活支援総合事業のサービス事業者向けの研修会資料は、以下のとおりです。
事業所研修会令和2年10月28日(水曜日)
介護予防支援ケアマネジメントの基本的な考え方(PDF:76KB)
訪問型サービス平成30年9月18日(火曜日)/通所型サービス平成30年9月21日(金曜日)
令和6年度報酬改定により、運動器機能向上加算は、基本報酬に包括化されましたので留意してください。
サービス計画への記載等、詳細が分かり次第お知らせします。
また、令和6年度から、一体的サービス提供加算が新設されています。
運動器機能向上加算や一体的サービス提供加算についての留意事項通知は、介護保険最新情報vol.1222(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
令和3年3月19日付老認発0319第3号「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う事実上の留意事項について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
説明資料「介護予防通所介護相当サービスにおける口腔・栄養スクリーニング加算について」(PDF:1,643KB)
長野市の総合事業に関する条例等は長野市例規集からご確認ください。
長野市例規集第7類厚生第1章の2介護保険
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