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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2025年2月19日

ここから本文です。

総合事業に係る請求

介護予防・日常生活支援総合事業サービスの事業費の請求、留意事項について掲載しています。

総合事業単位数表マスタ・サービスコード及び総合事業サービスの指定(更新)申請、加算関係の様式等については、以下ページをご覧ください。

令和6年度報酬改定に伴う長野市総合事業サービスの主な変更点

運動器機能向上加算の基本報酬への包括化に関する長野市の指針(ガイドライン)について(資料・動画)

上記につきまして、サービスの実施状況を踏まえ、長野市の指針について掲載しますので、ご覧いただき指針に沿っての実施をお願いします。
また、動画視聴後には、視聴の報告として、「視聴確認票」を「ながの電子申請サービス」にてご提出ください。

資料

動画

参考

視聴報告の方法

  1. 報告方法
    「ながの電子申請サービス」から視聴確認票の提出を行ってください。
  2. 報告URL
    指定相当通所型サービス 運動器機能向上加算の基本報酬への包括化に関する長野市の指針(ガイドライン)説明動画の視聴確認票(長野市)(外部サイトへリンク)
  3. 報告期限
    令和7年4月30日(水曜日)
  4. その他
    システム障害等の理由で「ながの電子申請サービス」で視聴報告ができない場合は、長野市地域包括ケア推進課企画・管理担当(電話026-224-7935)まで、ご連絡をお願いします。

質問票

上記の指針についての御質問は、FAXにて受付けますので、次の質問票にて、長野市地域包括ケア推進課へ送信ください。(視聴報告後もお送りいただけます。)
なお、回答までに時間をいただく場合がありますが、ご了承ください。

サービス報酬について

相当サービス

基準緩和サービス

  • A3訪問型の基本報酬に変更はありません。
  • A7通所型の基本報酬の変更は、次のとおりです。
    週1回程度月3回まで利用、1回あたり292単位→315単位
    週1回程度月4回以上利用、1月あたり1,170単位→1,261単位
    週2回程度月7回まで利用、1回あたり300単位→317単位
    週2回程度月8回以上利用、1月あたり2,402単位→2,538単位
  • 加算および減算はありません。

運営基準について

相当サービス、基準緩和サービスとも同様の改正となります。
なお、身体的拘束等の記録の保存期間は、長野市では5年と定めています。

運営基準(PDF:706KB)

その他

総合事業に係る介護報酬の日割り請求について

月額包括報酬対象サービスは、月の途中で利用開始の契約を締結した場合や、月の途中で契約を解除した場合、日割り算定して請求します。

月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について(PDF:150KB)

総合事業に関するQ&A

総合事業に関するQ&Aを項目別に掲載しましたので、業務の参考にしてください。その他ご不明な点は、地域包括ケア推進課企画・管理担当(電話224-7935)までお問い合わせください。

国民健康保険団体連合会への過誤(返戻)依頼票については介護保険課ホームページ過誤(返戻)依頼票についてをご確認ください。その他請求については国民健康保険団体連合会のホームページをご覧ください。

総合事業サービス事業者向け研修会資料について

令和2年10月28日に総合事業サービス事業者を対象とした研修会を開催しました。

研修会資料「介護予防支援ケアマネジメントの基本的な考え方」(PDF:76KB)

令和6年度介護報酬改定に関する国の告示等

長野市の総合事業に関する条例等は長野市例規集からご確認ください。

長野市例規集第7類厚生第1章の2介護保険

  • 長野市介護保険条例
  • 長野市介護保険規則
  • 長野市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定第1号事業の従業者、設備及び運営の基準等に関する条例
  • 長野市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定第1号事業の従業者、設備及び運営の基準等に関する条例施行規則
  • 長野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(PDF:144KB)

お問い合わせ先

保健福祉部
地域包括ケア推進課企画・管理担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-8574

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