ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険に関する事業者向け情報 > 介護保険に関する申請・届出 > 居宅介護支援・地域密着型サービス等事業 > 居宅介護支援、地域密着型サービス等事業の介護給付費算定に係る届出
更新日:2025年3月12日
ここから本文です。
加算を新たに取得する場合、取得している加算を取り下げる場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。
事業の種類 |
届出期限 |
---|---|
|
算定開始月の前月15日までに届出 |
|
算定開始月当月1日までに届出 |
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出の様式一覧」に掲載していますので、ダウンロードして作成してください。
加算を取得した特定事業所については、毎月末までに記録を作成し、2年間保存してください。
居宅介護支援における特定事業所加算等に係る基準の遵守状況に関する記録(保存用)(エクセル:23KB)
介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習等に協力または協力体制を確保していること」の取扱いに係る通知(平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用)居宅介護支援費に係る特定事業所加算の取扱いについて(ワード:13KB)
居宅介護支援事業所においては、毎年度2回、判定期間内に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等について、「特定事業所集中減算届出書」を作成し、算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合には届出をしてください。
令和6年度後期分について、次のとおりご提出をお願いします。
「正当な理由」の取扱いについては、こちらの通知をご確認ください。
をご覧ください。別ページにリンクします。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています