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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2025年5月26日

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地域密着型サービス等事業の介護給付費算定に係る届出

加算を新たに取得する場合、取得している加算を取り下げる場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。

届出書の提出期限(処遇改善加算以外)

事業の種類

届出期限

 

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

算定開始月の前月15日までに届出
(16日以後の届出の場合は、翌々月以降の算定となります。)

  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

算定開始月当月1日までに届出
(2日以後の届出の場合は、翌月以降の算定となります。)

提出書類

  1. (別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. (別紙1-3-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 届出に必要な添付書類(下記の添付書類一覧で確認してください)

提出書類の様式

介護給付費算定に係る体制等に関する届出の様式一覧」に掲載していますので、ダウンロードして作成してください。

加算・減算に係る届出にあたっての参考

介護職員等処遇改善加算に係る届出

をご覧ください。別ページにリンクします。

お問い合わせ先

保健福祉部
高齢者活躍支援課介護施設担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5126

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