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更新日:2025年5月26日
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加算を新たに取得する場合、取得している加算を取り下げる場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。
事業の種類 |
届出期限 |
---|---|
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算定開始月の前月15日までに届出 |
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算定開始月当月1日までに届出 |
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出の様式一覧」に掲載していますので、ダウンロードして作成してください。
をご覧ください。別ページにリンクします。
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