ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険に関する事業者向け情報 > 介護保険に関する申請・届出 > 居宅介護支援・地域密着型サービス等事業 > 居宅介護支援・地域密着型サービス等の指定内容の変更
更新日:2024年10月4日
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居宅介護支援、指定地域密着型サービス等事業者は、指定内容等に変更があった場合には、変更後10日以内に変更届出書に必要な書類を添えて提出してください。
「指定・変更に係る様式一覧」に掲載しています。
下記事項の変更については、変更届の提出ではなく、事業所の廃止・新規指定の手続きが必要となります。
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