ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険に関する事業者向け情報 > 介護保険に関する申請・届出 > 居宅介護支援・地域密着型サービス等事業 > 居宅介護支援・地域密着型サービス等の指定内容の変更
更新日:2023年2月8日
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居宅介護支援、指定地域密着型サービス等事業者は、指定内容等に変更があった場合には、変更後10日以内に変更届出書に必要な書類を添えて提出してください。
※ 法人に係る変更については、法人ごとに1部作成し、介護保険事業所番号、事業所名、サービス種類、所在地を記した一覧表を添付してください。
※ その他必要に応じ、変更内容が分かる書類を添付していただく場合があります。
※ 事業所の移転や改築で専用区画等を変更する場合は着手前に相談してください。
「指定・変更に係る様式一覧」に掲載しています。
下記事項の変更については、変更届の提出ではなく、事業所の廃止・新規指定の手続きが必要となります。
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