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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年12月23日

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おむつに係る費用の医療費控除の手続き

介護保険の認定を受けている方で、おむつ代の所得税医療費控除を受ける方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」(有料)に代えて、市が交付する「確認書」(無料)を使用することができます。
「確認書」の交付は、要介護認定の際に主治医から提出された「主治医意見書」において、所定の条件が確認できるものに対し行います。
※条件を満たさない場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要になります。かかりつけの医療機関にご相談ください。

令和6年分以降のおむつ代の所得税医療費控除を申告する方

条件

  • 確認書の交付にあたり、要介護認定時に、主治医から提出された「主治医意見書」があること(要介護認定の有効期間と主治医意見書の作成日で対象の有無を確認いたします)
  • 当該意見書において、以下の2点が確認できること
    1.寝たきり状態であること
    2.尿失禁があること又は、失禁への対応としてカテーテルを使用していること
    ※令和6年分から、「カテーテルの使用」が追加されました。

令和5年分以前のおむつ代の所得税医療費控除を申告する方

条件

1年目の方(おむつ代の所得税医療費控除の申告を行うのがはじめての方)

市では「確認書」の交付はできません。医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要になります。かかりつけの医療機関にご相談ください。

2年目以降の方(おむつ代の所得税医療費控除の申告を行うのが2回目以降の方)

  • 確認書の交付にあたり、要介護認定時に、主治医から提出された「主治医意見書」があること(要介護認定の有効期間と主治医意見書の作成日で対象の有無を確認いたします)
  • 当該意見書において、以下の2点が確認できること
    1.寝たきり状態であること
    2.尿失禁があること

確認書が必要な方は介護保険課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

保健福祉部
介護保険課認定担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-8694

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